STEP8 引渡し後、確定申告

引渡しだけで手続きは終わりじゃないの?

不動産を売却した後、多くの方が 「確定申告は必要なの?」 と疑問に思われます。売却によって利益が出た場合、確定申告が必要になります。

目次

確定申告とは、1年間の所得(収入と経費など)を税務署に申告し、納める税金を確定させる手続きのこと です。


不動産を売却した場合、売却益(譲渡所得)が発生すると 「譲渡所得税」 が課税されるため、翌年に確定申告を行う必要があります。

確定申告の提出期間

不動産を売却した翌年の 2月16日~3月15日(※土日祝日により変動する場合あり)

確定申告を忘れると、延滞税や加算税が発生することもあるため、期限内にしっかり手続きを行いましょう。

不動産売却で確定申告が必要な場合

不動産売却後に確定申告が必要なのは、主に 「売却益(譲渡所得)が出た場合」 です。

譲渡所得(売却益)の有無は下記の計算をすればわかります。

売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除

不動産の売却益に対しては 「所得税+住民税(合計約20~40%)」 の税金がかかるため、利益が出た場合は必ず申告が必要です。

利益を差し引くための特例を活用する時も必要だよ!

不動産売却で確定申告が不要な場合

一方で、以下のような場合は確定申告をしなくても問題ありません。

・不動産を売却しても損失(赤字)になった場合

不動産売却時に活用できる主な特例

確定申告をする場合でも、適用できる特例を活用すれば税負担を大きく減らすことができます!

代表的なものを3つ紹介します。

①マイホームの3,000万円控除

適用条件
・自分が住んでいた家(または敷地)の売却であること
・売却先が親族や同居親族でないこと
・転売目的ではないこと など

売却益が3,000万円以下なら非課税!

例えば、売却益が2,500万円なら、この控除を使えば税金はかかりません。

②マイホーム譲渡の軽減税率

適用条件
・売却する不動産を 10年以上 所有していること
・居住用財産であること

税率が軽減される!
売却益が大きい場合は、この特例を使うと税金を大幅に抑えられます。

③マイホームの買換え特例

適用条件
・マイホームを売却し、新たに住み替えをすること
・売却価格が 1億円以下
・住み替えた家の床面積が 50㎡以上 など

売却益の課税を次の売却時まで繰り延べできる!
ただし、将来の売却時には課税されるため、長期的な資金計画が必要です。

手続きの流れ

確定申告の手続きは、以下の流れで行います。

①必要書類を準備する

  • 確定申告書など(税務署または国税庁のHPから入手)
  • 売買契約書のコピー(購入時・売却時の両方)
  • 仲介手数料などの領収書
  • 住民票の写し(特例を受ける場合) など

不動産売却後は、利益が出なかった場合でも税務署からお尋ねがくることがあります。 その際にスムーズに対応できるよう、取引ファイル を作成しておくと安心です。取引ファイルには、以下の書類を整理して保管しておきましょう。

・契約書(購入時・売却時のもの)
・領収書(仲介手数料・登記費用・測量費など)
・計算書(売却価格・取得費・譲渡費用をまとめたもの)

これらの書類を揃えておけば、確定申告の際や税務署からの問い合わせがあった際にも慌てずに対応できます。不動産売却の記録をしっかり管理し、安心して次のステップへ進めましょう!

小川

取引ファイルは必須ですよ!

②確定申告書を作成する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」 を利用すると便利
売却価格・取得費・譲渡費用を入力し、譲渡所得を計算

③税務署に申告する

提出方法
・税務署に直接持参
・郵送で提出
・e-Tax(電子申告)で提出

確定申告をしっかり行うことで、適切な税負担で済ませることができます!

不動産売却を考え始めたら、まずは相談することが成功への第一歩です。

イシトチ不動産では、石川県エリア、特に金沢市、野々市市、白山市を中心に丁寧なサポートを提供しています。不安や疑問を解消しながら、最適なプランをご提案します。

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小川

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