
相続で未成年者が関わる場合、「相続税の未成年者控除」を活用することで大きな負担を軽減できることをご存知でしょうか?
この控除を知らないままでいると、思いがけない相続税負担が発生することがあります。
また、控除の適用には内容の理解が必須です。
この記事では、未成年者控除の基礎知識や計算方法、注意点まで詳しく解説します。
また、本記事を通じて、未成年者控除の基礎知識を得て、大切なご家族の相続手続きをスムーズに進めるための参考にしてください。
相続は適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。
ぜひこの記事を、相続手続きや準備のヒントとしてお役立てください。
相続税の未成年者控除とは

相続税の未成年者控除とは、未成年者が相続人となった場合に、その相続税の負担を軽減するための制度です。
この控除は、未成年者が成人(18歳)になるまでの年数に応じて一定額が差し引かれ、相続税の負担を軽くします。
特に、ご家族に未成年の子や孫がいる場合、控除を活用することで相続時の負担を大幅に抑えることができるため、早めに制度内容を理解しておくことが重要です。
計算式
未成年者控除の金額は、以下の計算式によって求められます。
10万円 × (18歳 - 相続開始時の年齢)
この控除は、年齢が若ければ若いほど控除額が大きくなり、未成年者の相続税の負担が軽くなります。
計算例
例えば、相続人が15歳の未成年者だった場合は以下のように計算されます。
10万円 × (18歳 - 15歳) = 10万円 × 3年分 → 30万円(控除額)
この場合、相続税額から30万円が控除されます。同じように、10歳の未成年者が相続する場合は10万円 × 8年で80万円の控除が適用されることになります。
※年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
(例)例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、18歳までの年数は3年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×3年で30万円となります。
参考:国税庁ホームページ「No.4164 未成年者の税額控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm(20241028)
注意点
未成年者控除は、未成年の相続人が受け取る相続税の負担を軽減するための制度ですが、適用にあたっては注意すべきポイントがいくつかあります。
ここでは、控除を適用する際に必要な手続きや、特別なケースに関する注意点について解説します。
特別代理人の選任
未成年者が相続人となる場合、その未成年者が単独で相続に関する決定を行うことはできません。
この場合、法定代理人である親権者などが手続きを進めますが、相続人同士に利害関係が発生する場合には、特別代理人の選任が必要です。
特別代理人は、家庭裁判所に申請して選任され、未成年者の利益を守る役割を担います。
相続放棄
未成年者が相続放棄をした場合でも、その未成年者が本来であれば法定相続人となる立場にあれば、未成年者控除が適用されます。
婚姻している場合
民法では未成年者が婚姻した場合は成年に達したとみなされますが、未成年者控除は18歳未満であれば適用が可能です。
未成年者控除を正しく適用するには、未成年の相続人がどのような立場にあるか、代理人の選任が必要かどうかなど、状況ごとに細かな確認が求められます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
未成年者が相続に関わる場合、相続税の「未成年者控除」を活用することで、相続税の負担を大きく軽減することが可能です。
未成年者控除の存在を知らずに手続きを進めてしまうと、不要な税負担がかかることがあり、ご家族にとっても予期せぬ出費となる場合があります。
そのため、事前にこうした控除制度があることを知っておくことは非常に重要です。
この記事では、未成年者控除の基本的な仕組みや計算方法、さらに適用に際して気をつけるべきポイントをわかりやすく解説しました。
相続は、あらかじめ必要な知識を備えておくことで、スムーズかつ円満に進めることができます。
未成年者控除を適切に活用し、大切なご家族をしっかりとサポートするための参考として、本記事をぜひお役立てください。