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家族に安心を!小規模宅地の特例を理解しよう

小規模宅地の特例があることをはじめて知りましたか?

相続手続きにおいて重要なこの特例は、多くの方にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。

しかし、具体的にどのような特例の内容であり、どんなことに注意すれば良いのでしょうか?

この記事では、小規模宅地等の特例の内容や適用要件の説明、注意点と良くある質問を解説します。

相続は適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。

この記事を読むことで、小規模宅地の特例を正しく理解し、相続手続きの準備を万全に整える手助けとなります。

ぜひ、この記事を、相続準備や対策のヒントとしてお役立てください。

このブログでは、ご家族のために相続準備や対策を考えている人、大切な方の相続手続きをサポートするために情報収集している人に対して、実務的なアドバイスや市区町村などへの届出、法律改正等の最新情報を取り上げています。

この記事を書いているイシトチ不動産代表の小川は不動産業、建築業で15年以上の経験を積み、1000件以上の無料相談をおこなってきました。

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界に持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また父の死をきっかけに相続準備の重要性を痛感し、家族に負担を掛けない相続準備の相談もおこなっています。

この記事を、相続の「基礎知識」の習得や準備をしていくための「ヒント」としてお役立てください。

相続準備は重要です。よかったら、私が相続手続きのサポートを取組むきっかけになった「一人で悩まないためのガイド、実体験からの相続アドバイス」という記事も読んでみて下さい。

不動産売却の基礎知識今からの出来る準備などを知りたい方はこちらのブログをご参考下さい。

目次

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは

相続税の負担を大幅に軽減できる「小規模宅地等の特例」とは、故人が住んでいた自宅の敷地を一定の親族が相続した場合に、その敷地の相続税評価額を最大80%引き下げることができる特例です。

この特例を活用することで、相続税の負担を大きく抑えることが可能となります。

例えば、評価額が3000万円の住宅敷地があった場合、この特例の適用を受けることで、その敷地の評価額が600万円にまで引き下げられ、課税対象となる相続税額が大幅に減少します。これは、家族が住み慣れた家を手放さずに済むようサポートする大変重要な制度です。

ただし、この特例を適用するためには一定の条件を満たす必要があります。例えば、相続人が継続してその土地を使用する意志があるか、被相続人と同居していたかなどの要件があり、これらを事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

この特例を正しく理解し、適用条件を満たすための準備をすることで、相続手続きをよりスムーズに進め、大切な家族を経済的にしっかりとサポートすることができます。

小規模宅地等の特例の適用要件

小規模宅地等の特例を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減することができますが、この特例を適用するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

特に、一般の住宅では330㎡までの面積が対象となり、取得者については故人の配偶者や同居していた親族、さらには同居していなかった親族など、それぞれのケースで異なる適用要件があります。

これらの具体的な適用要件について詳しく解説していきますので、相続手続きを進める際の参考にしてください。

取得者

故人の 配偶者
特別な要件なし

同居親族
相続開始直前から故人の建物に居住していた親族のこと、ただし相続税の申告期限まで引き続き建物に住み続け、かつ、その宅地等を所有していることが要件となっています。親が亡くなる直前だけ同居しただけでは適用されません。

同居親族以外(家の所有なし)
主に下記の要件があります。

  • 故人に配偶者がいない
  • 同居相続人がいない
  • 相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していない
  • 相続開始時から相続税の申告期限までその宅地等を有している
  • 相続開始時において故人もしくは相続人が日本国内に住所がある、又は、相続人の住所が日本になくても日本国籍がある

など

詳しくは国税庁ホームページ「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」をご確認下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm(20240812)

また、事前に最寄りの税務署で税務相談も出来ます。もし、ご利用される場合は予約が必要な場合が多いので事前にご連絡して下さい。

金沢税務署電話相談センター(金沢市)
076-261-3221

松任税務署(野々市市・白山市)
076-276-2345

国税庁のホームページでも、チャットボットやタックスアンサーなどで国税に関する疑問や質問などを調べることができますので是非ご活用ください。

故人が事業で使用していた宅地などもこの制度を利用できます。また、敷地面積の適用範囲や評価額の減額割合は適用要件ごとに変わりますので事前に確認しておくと安心です。

小規模宅地等の特例の計算例

※①も②も故人が相続開始前の直前において居住していた家屋の敷地になります。

①特定居住用宅地・評価額5000万円、面積300㎡の場合

・特例によって評価減できる金額
5000万円×(300㎡÷300㎡)×80%=4000万円

・評価額
5000万円→1000万円

②特定居住用宅地・評価額4000万円、面積400㎡の場合

・特例によって評価減できる金額
7000万円×(330㎡÷400㎡)×80%=5775万円

・評価額
7000万円→1225万円

良くある質問と注意点

良くある質問と注意点

相続手続きに多くの業者が関わる中で、イシトチ不動産の最大の強みは「誠実な対応」です。

代表である私自身も、父の相続手続きを経験し、その過程で数々の困難に直面しました。この経験を通じて、事前に準備しておくべきことや注意すべきポイントがいくつもあることを痛感しました。

相続手続きにおける不安や疑問に対して、誠実に向き合いながらサポートするため、私たちはお客様一人ひとりの事情をしっかりとヒアリングし、それぞれのニーズや要望に応じた個別対応を行うことにこだわっています。

以下に、お客様からよく寄せられる質問とその回答をピックアップしました。これらが少しでもお役に立てれば幸いです。

もし、他にご質問があれば、ぜひ下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

相続税の申告は必要ですか?

小規模宅地等の特例を受けるためには相続税申告は必要です。

相続税申告時の添付書類は何ですか?

被相続人と同居している場合は、特例の適用を受ける宅地等に自己が住んでいることを明らかにする書類が必要になります。また、被相続人と同居していない場合は、相続開始前3年以内の住所等を明らかにする書類などが必要です。

詳しくは下記の国税庁ホームページ相続税の申告のしかた(令和5年分用)(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類をご確認下さい。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2023/pdf/E11.pdf(20240812)

また、共通の書類としては、

  • 法定相続情報一覧図の写し又は被相続人、全ての相続人の戸籍の謄本
  • 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書

等は取得者に限らず必要になります。

同居期間の基準はありますか?

同居期間について制約はありません。

二世帯住宅の場合はどうなりますか?

区分所有登記されているかどうかがポイントです。親ひとりの単独名義か、親子の共有名義であれば、小規模宅地等の特例が受けられます。建物構造上区分されているかどうかは関係ありません。

故人が老人ホームに入居していた場合は?

故人が亡くなる直前に要介護認定、要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていたことなど一定の要件が必要になりますが可能です。その際には、必要書類が複雑になるため注意が必要です。

相続時精算課税制度を利用して贈与された土地は適用できますか?

相続時精算課税制度を利用して贈与された土地等は小規模宅地等の特例の適用対象外となります。

h3住民票では故人と一緒でしたが同居はしていませんでした。適用できますか?

同居の実態がなければ特例は使えません。

以上がよくある質問とその解答ですが、まだ解決しきれない疑問や不安があれば遠慮なくお知らせください。

当社はお客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。お問い合わせは【お問い合わせページ】または、【無料相談】までお気軽に。

皆様からのご質問やご意見は、今後のサービス向上に役立てさせていただきますので、どうぞお寄せください。

よろしくお願いいたします。

まとめ 

いかがだったでしょうか?

小規模宅地の特例は相続手続きにおいて重要で、多くの方にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。

この記事では、小規模宅地等の特例の内容や適用要件の説明、注意点と良くある質問を解説しました。

相続は適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。

この記事を読むことで、小規模宅地の特例を正しく理解し、相続手続きの準備を万全に整える手助けとなります。

この記事が、相続手続きのヒントとしてお役立ていただければ幸いです。小規模宅地の特例を活用して、スムーズでトラブルのない相続手続きや準備を目指しましょう。

ご相談などあればまずは下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。

この記事を読んでくださった皆様へ

もし、最愛の方が亡くなられ、このブログをお読みいただいているのであれば、故人様のご逝去に際し、謹んで哀悼の意を表します。心よりお悔やみ申し上げますとともに、故人様のご冥福を心からお祈り申し上げます。

空き家問題や隣地問題もあり令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。2年以内に登記などを実施しなければ罰則もあったりと以前とはだいぶ環境が変わりました。

現在、相続に関するサービスを行っている銀行などの金融機関ではサービス料が非常に高く、ごく一部の人しか受けれない現状となっております。

私は父の死をきっかけに、実際に相続手続きを行う中で、机上の理論だけでは足りないこと、そして実務的な知識の重要性を痛感しました。

役所や金融機関とのやり取り、手続きの期限や必要書類に追われる中での不安は、想像以上でした。

これらの経験から、「もし他にも同じように困っている人がいたら、自分の経験で少しでも役に立てるのではないか」と思い、このブログを始めることにしました。

このブログでは、私が直面した課題や解決策、そして実際の手続きで得た知識を共有しています。

株式会社イシトチ不動産はどんな会社?

株式会社イシトチ不動産は石川県の金沢市、野々市市、白山市を中心に、不動産や相続の相談や取引きを通して、お客様にとって最良のパートナーになることを目標にしている会社です。

このような仕事に取り組んできました!

仲介サポート
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  • 中古戸建や土地の売却
  • 中古マンションの購入
  • 新築戸建の購入
  • 中古戸建や土地の購入 など
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  • 中古戸建の売却→新築建築
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※ご相談されてもご契約の義務は一切ありません。また、後日弊社から契約を迫ることも絶対ありません。

この記事の執筆者

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界にも持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また私の父の死をきっかけに相続手続きの重要性を痛感し相続手続きの相談もおこなっています。

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