生前贈与加算とは?
事前に注意することは?
生前贈与加算とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)が亡くなる前に行った一定期間内の贈与財産を、相続財産に加算して相続税を計算する仕組みのことです。
「節税になる」と思っていたのに、実際には生前贈与加算によって相続税が増えてしまうケースもあります。
この記事では、生前贈与加算の基本的な仕組みをわかりやすく解説し、計算例を交えながら注意点をご紹介します。
適切な準備をすることで、相続税負担を最小限に抑え、大切な家族を守るための相続手続きを実現できます。
相続対策を考えている方は、ぜひこの記事をヒントに、安心して準備を進めてみてください。
父親が亡くなったとき、相続の準備が何もできていないことに気づき、大変な思いをしました。亡くなる前に話し合いができればよかったのですが、父が病気になってからでは家族の誰もが切り出せず、結局、死後に慌てて対応することに…。どうすればいいのか、どこに相談すればいいのかもわからず、不安と混乱の中で進めるしかありませんでした。だからこそ、相続の準備や対策は健康なうちに準備をすることの大切さを強く感じます。(代表 小川)
このブログでは、ご家族のために相続準備や対策を考えている人、大切な方の相続手続きをサポートするために情報収集している人に対して、実務的なアドバイスや市区町村などへの届出、法律改正等の最新情報を取り上げています。
この記事を書いているイシトチ不動産代表の小川は不動産業、建築業で15年以上の経験を積み、1000件以上の無料相談をおこなってきました。
プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界に持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また父の死をきっかけに相続準備の重要性を痛感し、家族に負担を掛けない相続準備の相談もおこなっています。
この記事を、相続の「基礎知識」の習得や準備をしていくための「ヒント」としてお役立てください。
相続準備は重要です。よかったら、私が相続手続きのサポートを取組むきっかけになった「一人で悩まないためのガイド、実体験からの相続アドバイス」という記事も読んでみて下さい。
不動産売却の基礎知識や今からの出来る準備などを知りたい方はこちらのブログをご参考下さい。
暦年課税とは? 110万円までの贈与は非課税
そもそも暦年課税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に基づいて課税される贈与税の課税方式のことです。この制度では、贈与を受けた人ごとに一定の非課税枠(110万円)が設けられており、その範囲内であれば贈与税がかからないのが特徴です。
生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、相続時の贈与税額控除のことです。
相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)が亡くなる前に行った一定期間内の贈与、つまり上記で説明した暦年課税による贈与を、相続財産に加算して相続税を計算する仕組みのことです。
この制度は「生前贈与による相続税の節税」を過度に行うことを防ぐために設けられています。
生前贈与加算が「3年→7年」に改正
“相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。”
2023(令和5年)年度の税制改正により2024(令和6年)年1月1日以降の生前贈与について、加算の対象期間が段階的に延長されました。
ざっくり言うと、贈与加算の期間が故人が亡くなってから3年間だったものが7年間に伸びました。
国税庁ホームページ「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし 」から引用https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf(20250109)
相続税から控除できる贈与税額の計算例
父が令和10年4月1日に亡くなり、 子が父から生前贈与(暦年課税)により取得していた財産が以下の場合では?
①令和5年4月1日 200万円
②令和6年3月10日 200万円
③令和7年3月15日 100万円
④令和7年5月20日 100万円
⑤令和8年5月15日 200万円
相続開始前3年以内の贈与以外の贈与財産 (②200万円+③100万円)-100万円
相続開始前3年以内の贈与財産 ④100万円+⑤200万円
200万円+300万円=500万円
①の贈与により取得した財産の価額については、令和5年12月31日以前の贈与 のため、相続税の課税価格に加算されません。
生前に考えておきたいこと
相続対策を考える際、生前贈与は重要な手段の一つです。しかし、贈与の方法を誤ると、相続時に生前贈与加算の対象となり、思わぬ税負担が発生する可能性があります。そのため、加算のルールを理解しつつ、適切な非課税措置や制度を活用することが重要です。以下では、生前贈与加算の対策として有効な方法をご紹介します。
教育資金の一括贈与
祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与する場合、1,500万円まで非課税となる特例があります。この制度は、教育費用を早めに準備したい方にとって大変有効です。
結婚・子育て資金の贈与
直系尊属の子や孫が結婚や子育ての費用を使うための資金を受け取る場合、1,000万円まで非課税となる特例があります。
相続時精算課税制度の活用
生前贈与加算への対策として、相続時精算課税制度を利用する方法もあります。この制度では、2,500万円までの贈与が非課税となります。ただし、相続時にその贈与額を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みです。
メリット
・大きな額の贈与が可能で、生前に資産の分配を進めることができる。
・相続税対策として、贈与を計画的に進められる。
注意点
・一度選択すると暦年課税に戻ることはできません。
・贈与時点での節税効果は薄い場合があります。
詳細は、国税庁のホームページでご確認下さい。
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm(20250109)
No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm(20250109)
No.4103 相続時精算課税の選択https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm(20250109)
まとめ
いかがだったでしょうか?
この記事では、生前贈与加算の基本的な仕組みをわかりやすく解説し、計算例を交えながら注意点をご紹介しました。
適切な準備をすることで、相続税負担を最小限に抑え、大切な家族を守るための相続手続きを実現できます。
相続対策を考えている方は、ぜひこの記事をヒントに、安心して準備を進めてみてください。
下記の記事も参考にして頂ければ幸いです。
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私たちは、相続準備についての悩みや不安を抱える方々が、安心して相談できる窓口でありたいと思っています。そして、相続対策に一歩踏み出すお手伝いをするのが私たちの役目です。もちろん、初回相談は無料です。あなたの大切な家族を守るために、気軽に話せる場としてご相談ください。
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この記事を読んでくださった皆様へ
もし、最愛の方が亡くなられ、このブログをお読みいただいているのであれば、故人様のご逝去に際し、謹んで哀悼の意を表します。心よりお悔やみ申し上げますとともに、故人様のご冥福を心からお祈り申し上げます。
空き家問題や隣地問題もあり令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。2年以内に登記などを実施しなければ罰則もあったりと以前とはだいぶ環境が変わりました。
現在、相続に関するサービスを行っている銀行などの金融機関ではサービス料が非常に高く、ごく一部の人しか受けれない現状となっております。
私は父の死をきっかけに、実際に相続手続きを行う中で、机上の理論だけでは足りないこと、そして実務的な知識の重要性を痛感しました。
役所や金融機関とのやり取り、手続きの期限や必要書類に追われる中での不安は、想像以上でした。
これらの経験から、「もし他にも同じように困っている人がいたら、自分の経験で少しでも役に立てるのではないか」と思い、このブログを始めることにしました。
このブログでは、私が直面した課題や解決策、そして実際の手続きで得た知識を共有しています。
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