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法定相続人とは?身近な人の相続手続きを支えるための基礎知識

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、遺産を受け取る権利を持つ人々のことを指します。

相続手続きをスムーズに進めるためには、法定相続人と受遺者との違い、範囲や順位、そして相続権がない場合や放棄について理解しておくことが重要です。

この記事では、法定相続人の基本的な内容と受遺者との違いや範囲と順位、相続権がない場合や放棄について詳しく説明します。

また、法定相続人や受遺者の範囲を正確に把握する方法についても解説します。

この記事を身近な人への相続手続きのヒントにして下さい。

このブログでは、ご家族のために相続準備や対策を考えている人、大切な方の相続手続きをサポートするために情報収集している人に対して、実務的なアドバイスや市区町村などへの届出、法律改正等の最新情報を取り上げています。

この記事を書いているイシトチ不動産代表の小川は不動産業、建築業で15年以上の経験を積み、1000件以上の無料相談をおこなってきました。

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界に持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また父の死をきっかけに相続準備の重要性を痛感し、家族に負担を掛けない相続準備の相談もおこなっています。

この記事を、相続の「基礎知識」の習得や準備をしていくための「ヒント」としてお役立てください。

相続準備は重要です。よかったら、私が相続手続きのサポートを取組むきっかけになった「一人で悩まないためのガイド、実体験からの相続アドバイス」という記事も読んでみて下さい。

不動産売却の基礎知識今からの出来る準備などを知りたい方はこちらのブログをご参考下さい。

目次

法定相続人とは

法定相続人とは

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、遺産を受け取る権利を持つ人々のことを指します。

相続が発生すると、まず誰が相続人であるかを確定する必要があります。この確定作業は、相続手続きをスムーズに進めるための第一歩です。

法定相続人の範囲は、民法で具体的に規定されています。基本的には、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹が法定相続人となります。

配偶者は常に相続人となり、他の親族は以下の順位で相続権を持ちます。

  • 第一順位: 配偶者と子供(子供がいない場合は孫が代襲相続します)
  • 第二順位: 配偶者と直系尊属(親など)
  • 第三順位: 配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪が代襲相続します)

これらの順位によって、遺産の分配割合や相続人の権利が変わってきます。

例えば、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が1/2、子供が残りの1/2を分配します。

法定相続人を正確に把握することは、遺産分割協議をスムーズに進めるために不可欠です。

「代襲相続」とは、相続人の中に故人より先に亡くなっている人がいた場合に発生する制度です。こちらの「代襲相続とは?知っておくべき基本と注意点」では、代襲相続の基本的な内容から発生する要因、代襲相続人の範囲までを詳しく説明し、相続手続きをスムーズに進めるための注意点についても解説しました。良かったら参考にして下さい。

受遺者との違い

受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人のことを指します。

民法に定められているように、相続では原則として遺言書の内容が優先されます。

つまり、遺言書で「〇〇に遺贈する」という意思表示があれば、その指示が優先されるのです。

遺言書がある場合、誰が遺産を相続するかは故人が遺言を残したかどうかで大きく異なります。

このように、相続人は法律に基づいて遺産を受け取る権利を持つ人々であるのに対し、受遺者は故人の遺言によって財産を受け取る人を指します。故人が遺言を残している場合、その内容が優先されるため、法定相続人とは異なる人が遺産を受け取ることがあります。

相続権がない場合と放棄

法定相続人とは、法律で定められた遺産を受け取る権利を持つ人々のことを指します。

しかし、法定相続人であっても、特定の条件に該当する場合には相続権を失うことがあります。

以下に該当する人は、「遺産がもらえそうでもらえない人」として相続権が制限されます。

  • 相続欠格
  • 相続廃除

相続欠格

相続欠格とは、特定の行為を行ったことにより、当然に相続人になる資格を失わせる制度です。以下のような行為が該当します。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

※民法891条より引用

これらの行為を行った者は、相続欠格者として相続権を失います。つまり、法律上の相続人であっても、遺産を受け取ることはできません。

こちらの「相続欠格とは?相続廃除との違いを解説」では、相続欠格になってしまう事由や内容について詳しく説明し、相続廃除との違いも明確に解説しています。ぜひ、この機会に相続欠格に関する知識を深め、大切な方への相続手続きをサポートする際の参考にしてください。

相続廃除

相続廃除とは、被相続人が特定の相続人の相続権を廃除することを意図して行う手続きです。

被相続人が遺言で特定の相続人を廃除する旨を記載し、その旨を家庭裁判所が認めた場合、その相続人は相続権を失います。以下のような理由が相続廃除の理由となることがあります。

  • 被相続人に対して虐待をし、重大な侮辱を加えた場合
  • 推定相続人にその他の著しい非行があった場合

※民法892条より引用

相続廃除が認められると、対象となった相続人は相続権を失い、遺産を受け取ることはできなくなります。

この「相続廃除の基礎知識、相続手続きを進めるためのガイド」では、相続廃除の詳細やその条件、手続き方法について解説します。さらに、相続廃除をする上での留意点についても触れていますので、良かったら参考にして下さい。

このように、法定相続人であっても、相続欠格や相続廃除に該当する場合には相続権を失うことがあります。相続に関する権利や手続きを理解し、適切に対応することが重要です。

一方、法定相続人でなくても遺産をもらえる場合もあります。

特別縁故者

法律上の相続人か遺言書により遺産の受取人として指定された場合は遺産を受け取ることができますが、遺言書がない場合、生前どんなに被相続人と懇意にし、尽くしたとしても、遺産は受け取れないことがあります。

例えば、

内縁の妻、離婚した元配偶者、養子縁組していない配偶者の連れ子、被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹や親など)、相続の順位により法定相続人から外れる人(子が生きている場合の父母や兄弟姉妹など)、いとこ、伯父伯母、叔父叔母 

などは、遺言書がない場合、通常の相続手続きでは遺産を受け取ることができません。

しかし、一定の手続きを経ることで、これらの人々も特別縁故者として相続財産を引き継ぐことができる可能性があります。

特別縁故者とは、故人と特別な縁があり、相続財産を受け取るべきと認められる人のことです。

特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に対して請求を行い、裁判所がその請求を認める必要があります。

この手続きにより、通常の相続人ではない人々も相続財産の一部を受け取ることができます。

さらに、2019年7月1日以降の民法の改正により、故人の生前に介護や看護に尽力した親族の嫁など、一定の親族は特別寄与料を相続人に請求できるようになりました。

特別縁故者とは何か、どんな要件があるのかご存じですか?「身近な人のために知っておきたい特別縁故者の相続手続きについて」では、特別縁故者の内容や要件、そして認められる場合と認められない場合について詳しく説明しています。また、遺産を受け取るまでの流れや手続き、遺産を受け取った後の相続税についても解説しています。

相続放棄

相続における相続欠格や相続廃除では、本来相続権がある相続人が相続権を失います。

一方、特別縁故者では本来相続権がない人が相続権を得ることができます。

相続放棄はこれらとは異なり、相続人自らが相続権を放棄する制度です。

相続放棄を行うことで、その相続人は故人の遺産に関する一切の権利と義務を放棄できます。

これにより、プラスの財産だけでなく、借金や未納税金などのマイナスの財産も引き継ぐことはありません。

相続放棄を行う場合、相続開始から3か月以内に家庭裁判所にその旨を申し立てる必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄は認められず、相続人は相続を受け入れたものとみなされます。したがって、相続放棄を検討している場合は、速やかに手続きを進めることが重要です。

また、先順位の相続人がいる場合、先順位の相続人全員の相続放棄が受理されてからでなければ、次順位の相続人が相続放棄の手続きを進めることができません。

法定相続人や受遺者の範囲を把握する方法は?

法定相続人や受遺者の範囲を把握する方法は?

相続が発生した場合、まず誰が相続人や受遺者になるのかを正確に把握することが重要です。この把握は、相続手続きをスムーズに進めるための第一歩となります。具体的な手続きは以下のようになります。

遺言書の調査・検認

まず、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書がある場合、その内容が相続において優先されます。遺言書の調査は、遺言書が見つかった場合に家庭裁判所で検認を行う必要があります。検認とは、遺言書の存在と内容を確認し、その有効性を検証する手続きです。これにより、遺言書に記載された受遺者が確定されます。

戸籍謄本の調査

遺言書がない場合や、遺言書にすべての財産分配が記載されていない場合には、法定相続人を確定する必要があります。法定相続人を確認するためには、被相続人の戸籍謄本を調査します。具体的には、以下の手順を踏みます。

故人の戸籍謄本の取り寄せ

故人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取り寄せます。これにより、被相続人の家族構成を正確に把握できます。

相続人の戸籍謄本の確認

次に、被相続人の配偶者や子供、その他の親族の戸籍謄本も確認します。これにより、法定相続人の範囲を確定します。

これらの手続きを通じて、相続人や受遺者の範囲を正確に把握することができます。法定相続人の確認は特に重要で、遺産分割協議をスムーズに進めるために不可欠です。

まとめ 

相続手続きをスムーズに進めるためには、法定相続人と受遺者との違い、範囲や順位、そして相続権がない場合や放棄について理解しておくことが重要です。

この記事では、法定相続人の基本的な内容と受遺者との違いや範囲と順位、相続権がない場合や放棄について詳しく説明しました。

また、法定相続人や受遺者の範囲を正確に把握する方法についても解説しています。具体的には、遺言書の調査・検認や戸籍謄本の調査を通じて、誰が相続人や受遺者になるのかを明確にする手続きを紹介しました。

この記事を通じて、身近な人への相続手続きのヒントとして役立てていただければ幸いです。

相続手続きに関する正しい知識を持ち、適切な対策を講じることで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

ご相談などあればまずは下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。

この記事を読んでくださった皆様へ

もし、最愛の方が亡くなられ、このブログをお読みいただいているのであれば、故人様のご逝去に際し、謹んで哀悼の意を表します。心よりお悔やみ申し上げますとともに、故人様のご冥福を心からお祈り申し上げます。

空き家問題や隣地問題もあり令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。2年以内に登記などを実施しなければ罰則もあったりと以前とはだいぶ環境が変わりました。

現在、相続に関するサービスを行っている銀行などの金融機関ではサービス料が非常に高く、ごく一部の人しか受けれない現状となっております。

私は父の死をきっかけに、実際に相続手続きを行う中で、机上の理論だけでは足りないこと、そして実務的な知識の重要性を痛感しました。

役所や金融機関とのやり取り、手続きの期限や必要書類に追われる中での不安は、想像以上でした。

これらの経験から、「もし他にも同じように困っている人がいたら、自分の経験で少しでも役に立てるのではないか」と思い、このブログを始めることにしました。

このブログでは、私が直面した課題や解決策、そして実際の手続きで得た知識を共有しています。

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株式会社イシトチ不動産は石川県の金沢市、野々市市、白山市を中心に、不動産や相続の相談や取引きを通して、お客様にとって最良のパートナーになることを目標にしている会社です。

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この記事の執筆者

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

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元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界にも持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また私の父の死をきっかけに相続手続きの重要性を痛感し相続手続きの相談もおこなっています。

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