身近な人の相続手続きをサポートしたいと考えている方、もしくはご自身の相続対策や準備を始めたい方にとって、相続財産に関する知識は欠かせません。
しかし、相続財産に関して何を知っておくべきか、どこから手をつければよいか悩んでいませんか?
そもそも相続財産の範囲をきちんと知らないと…
たとえば、相続財産を正しく把握しなかったことで、無駄な税金が発生したり、相続人同士のトラブルが生じることもあるし、大切な家族への影響も大きくなる可能性があります。
そうしたリスクを避けるためにも、この記事を参考にして相続財産の理解を深めましょう。
本記事では「相続財産とは何か」の基本から解説し、プラスの財産やマイナスの財産、相続税の課税対象となる財産など、相続財産に関する重要な知識をお伝えします。また、事前に注意しておきたいポイントなども解説します。
この記事を身近な人への相続手続きや自分自身の相続準備、対策などのヒントにして下さい。
相続に関しては適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。
ぜひこの記事を、相続準備のヒントとしてお役立てください。
このブログでは、ご家族のために相続準備や対策を考えている人、大切な方の相続手続きをサポートするために情報収集している人に対して、実務的なアドバイスや市区町村などへの届出、法律改正等の最新情報を取り上げています。
この記事を書いているイシトチ不動産代表の小川は不動産業、建築業で15年以上の経験を積み、1000件以上の無料相談をおこなってきました。
プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界に持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また父の死をきっかけに相続準備の重要性を痛感し、家族に負担を掛けない相続準備の相談もおこなっています。
この記事を、相続の「基礎知識」の習得や準備をしていくための「ヒント」としてお役立てください。
相続準備は重要です。よかったら、私が相続手続きのサポートを取組むきっかけになった「一人で悩まないためのガイド、実体験からの相続アドバイス」という記事も読んでみて下さい。
不動産売却の基礎知識や今からの出来る準備などを知りたい方はこちらのブログをご参考下さい。
相続財産とは
相続財産とは被相続人が亡くなった際に残されるすべての財産を指します。
この財産には、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。
相続財産を正確に把握することは、遺産をどのように分けるかを決める「遺産分割協議」において重要な要素です。
ただし、すべての財産が遺産分割の対象になるわけではないのが難しいところです。
相続財産には特定の条件や例外が存在し、対象外となる財産もあります。そのため、相続財産の範囲を正しく理解し、適切な対策を講じることが大切です。
たとえば、保険金の受取人が指定されている場合、その保険金は相続財産ではなく受取人に直接支払われるため分割協議の対象外となります。
相続財産には、プラスの財産、マイナスの財産、さらに分割対象外となるものがあるため、それぞれの具体例を把握することで、相続手続きの際に何が対象となるかを正確に理解できるでしょう。
これによって、スムーズな相続手続きが可能となり不要なトラブルを回避できます。
プラスの相続財産
プラスの財産とは、相続人にとって利益となる財産を指します。具体的には以下のようなものが含まれます。
- 現金・預貯金
- 有価証券:株式、債券、投資信託などの金融資産
- 貴金属・宝飾品
- 不動産
など、貸付金、ゴルフ会員権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての財産のことをいいます。
これらの財産は相続人に利益をもたらすものであり、遺産分割の対象となります。
マイナスの相続財産
マイナスの財産とは、被相続人が残した負債や支払い義務を指します。以下がその具体例です。
- 借金:住宅ローン、カードローン、キャッシングなどの未返済の債務
- 未払いの税金:固定資産税や所得税など、被相続人が生前に支払いを終えていない税金
- 未払いの公共料金:電気、水道、ガス、電話などの公共料金の未払い分
その他に、保証債務など被相続人が保証人として負っていた債務も含まれます。
これらのマイナスの財産も相続財産に含まれ、相続人がその負担を引き継ぐことになります。負債がプラスの遺産を上回る場合には相続放棄を検討することも必要です。
遺産分割対象外の相続財産
遺産分割対象外となる相続財産も存在します。
遺産分割対象外の相続財産とは、受取人固有のものや相続人間で法定相続分に応じて権利や義務を負う財産を指します。
- 受取人指定の生命保険
- 遺族年金、死亡退職金、未支給年金
- 相続財産からの収益(不動産の賃料収入など)
- 遺産の管理費 など
また、墓地等の祭祀に関わるものは、祭祀承継者が承継したり香典などは葬儀の主催者に帰属します。
相続財産にならないもの
故人が有していた、生活保護受給権、年金受給権、免許・資格・地位などの一身専属権などを指します。
相続税の課税対象になる相続財産
相続に関する手続きを進めるうえで、遺産分割の対象となる相続財産と、相続税が課税される相続財産は混同しやすいポイントです。
相続税が課税される財産には、故人が生前に所有していた財産に加え、みなし相続財産や特定の条件に基づいて課税される財産が含まれます。
また、故人から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が「遺産に掛かる基礎控除」を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。
遺産に係る基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、配偶者、子供2人の場合は、遺産に係る基礎控除を計算すると4,800万円になります。
計算式 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
相続税の申告に遅れて納税した場合は、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意下さい。
以下では、相続税の課税対象となる具体的な財産について詳しく解説します。
これらを正確に理解することで、相続税の負担を適切に把握し適切な対策を講じることが重要です。
故人が亡くなった時点において所有していた財産
相続税が課税される財産には、故人が亡くなった時点で所有していたすべての財産が含まれます。具体的には、以下のような財産が課税対象となります。
- 土地:自宅の土地や、アパート、駐車場などの投資用の土地
- 建物:住居や賃貸物件など、所有している建物
- 株式や公社債などの有価証券
- 銀行口座にある預金や貯蓄
- 現金:自宅に保管されていた現金や手持ちのお金
これらの財産は、金銭的に価値を見積もることができるものであり、日本国内外を問わず相続税の課税対象となります。
また、財産の名義が誰であっても、実質的に故人の財産である場合、相続税の課税対象となる点にも注意が必要です。
たとえば、故人の名義ではなく、家族名義で預けられていた「名義預金」も課税対象に含まれることがあります。
このように、相続財産にはさまざまな種類があり、名義に関係なく相続税が課税される可能性があるため、財産の範囲を正確に把握することが重要です。
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、故人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」など、実際には相続によって直接取得した財産ではないものの、相続税の課税対象としてみなされる財産を指します。
これらの財産は、相続財産と同様に課税対象となりますが、一定の金額までは非課税とされるため、その計算が重要です。
例えば、生命保険金や死亡退職金のうち、一定の金額までは非課税扱いとなります。この非課税枠は、以下の算式で計算されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
このように、相続税を計算する際には、生命保険金や退職金も課税対象に含まれる一方、法定相続人の数に応じた非課税枠が適用されるため、正確な計算と把握が必要です。
故人の生命保険を受け取った場合は相続税が掛かるのか?これは多くの人が気になる疑問です。事前に知っておいたほうがいいことは何かあるのか?こちらの「生命保険と相続税、家族のために知っておくべき基礎知識」では、生命保険と相続税の関係や基礎知識を解説し、今から注意しておきたいポイントなどを詳しく説明しています。ぜひこの記事を、相続手続きのヒントとしてお役立てください。
大切な家族が亡くなった後、その遺産や退職金についてどのように対処すればよいのか、不安に感じる方は多いでしょう。特に、死亡退職金が相続税の対象となるかどうか、事前に知っておくべき情報は何か、といった疑問は非常に重要です。こちらの「死亡退職金とは?相続の専門家が解説する基礎知識!」では、死亡退職金と相続税の関わり、具体的な計算方法について分かりやすく説明して、死亡退職金に関してよくある質問もまとめました。
故人から取得した相続時精算課税適用財産
相続時精算課税制度を利用して、被相続人から生前に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始時の財産価額ではなく、贈与を受けた時点の価額が相続税の課税価格に加算されます。
なお、令和6年1月1日以降に贈与を受けた相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年ごとにその時点の価額を合計し、相続時精算課税の基礎控除額を差し引いた金額が課税対象となっています。
「相続時精算課税制度」って耳にしたことがあるけれど、具体的にどんな制度か分からないと感じていませんか?制度を利用することでお得になる一方、誤った理解や準備不足によって、後々大きな問題になることもあります。こちらの「相続時精算課税制度とは?事前に知っておきたい基礎知識」では、相続時精算課税制度の内容や、そのメリットとデメリット、注意点について詳しく解説しています。適切な知識を持ち、事前に対応することで、相続手続きをスムーズに進め、大切な家族をしっかりとサポートすることができますのでぜひご参考にして下さい。
故人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
故人が亡くなる前の3年間に贈与を受けた財産は相続税の課税対象となります。
この場合、相続税の課税対象となるのは贈与を受けた時点の価額であり相続開始時の価額ではありません。
※令和6年1月1日以降については生前贈与加算の期間が段階的に延長され、令和13年1月1日からは完全に7年間の加算に移行されます(国税庁ホームページ「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm」20240925・参照)
相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
相続財産の価額からは、故人が残した「債務」や相続人が負担した「葬式費用」を控除することができます。
これにより、相続税の課税対象となる遺産総額が減額されるため、相続税の負担が軽減される可能性があります。以下では、控除の対象となる債務と葬式費用について詳しく説明します。
控除できる債務
控除の対象となる債務には、故人が残した未払いの借入金や税金などが含まれます。具体的には、以下のものが挙げられます。
- 借金:住宅ローン、カードローン、キャッシングなどの未返済の債務
- 未払いの税金:故人が生前に支払いを終えていない所得税、固定資産税、社会保険料などの税金
- 未払いの公共料金:電気、水道、ガス、電話など
これらの債務は、相続財産から差し引くことができ、相続税の課税対象額を減らすことが可能です。
控除できる葬式費用
葬式費用も相続財産の価額から控除することができます。控除の対象となる費用は次のようなものです。
お寺や葬儀社への支払いやお通夜にかかる費用など
ただし、次のような費用は葬式費用として控除の対象にはなりません。
- 墓地や墓石の購入費用
- 香典返しや法要にかかる費用
控除の対象となる費用を正確に把握することで、相続税の計算において適切に対応でき、税負担の軽減が期待できます。
参照:国税庁ホームページ「No.4126 相続財産から控除できる債務」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm)(20240925)
事前に注意したいこと
相続や贈与において事前に注意すべき重要なポイントの一つに「名義預金」があります。
名義預金とは、実際には故人が管理していたにもかかわらず、家族の名義で預けられている預金のことを指します。
これが発覚した場合、相続財産として扱われ、相続税の申告が必要です。名義預金を放置していると、申告漏れとして課税される可能性があり、追徴課税のリスクを伴います。
さらに、「贈与」に関する注意も必要です。
贈与税の非課税枠を利用して毎年少額ずつ贈与を行うことは有効な節税対策の一つですが、適切に贈与契約書を作成しないと、名義預金と同様に実質的には被相続人の財産とみなされ、相続税の課税対象となってしまいます。
事前にこれらの点を確認し、適切な対策を講じておくことで、相続や贈与におけるトラブルや不必要な税負担を回避することができます。
名義預金とは、実際には自分のお金でありながら他人の名義で預けている預金のことを指します。相続は多くの人にとって初めてであり複雑、特に名義預金と相続税の関係を理解していないと、良かれと思ってしていたことが後から大きな問題になる可能性があります。こちらの「家族のために知っておきたい名義預金と相続税の対策と準備」では、名義預金と相続税について説明しています。また、今から気をつけておく事と対策方法についても解説しました。
相続税の申告と納税は財産の持ち主が亡くなった日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。期限に遅れそうな場合、どう対処すればよいのでしょうか?こちらの「相続税の申告、納付期限の解説。今から出来る準備とは?」では、相続税の申告と納付期限に関する詳しい情報と今からできる対策を紹介しています。
相続対策として贈与契約書を作ることが注目されていますが、具体的なメリットや注意点を理解しているでしょうか?こちらの「贈与契約のメリットと書き方、重要なポイントも解説」では、贈与契約書のメリットと書き方を詳しく説明し、作成時の重要なポイントも解説しました。適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。ぜひこの記事も相続手続きのヒントとしてお役立てください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
この記事では、「相続財産とは何か」の基本について解説し、プラスの財産やマイナスの財産、さらに相続税の課税対象となる財産に関する重要な知識をご紹介しました。
また、相続財産に際して事前に注意すべきポイントについても触れ、名義預金や贈与に関するリスクについても説明しました。
相続においては、適切な準備を行うことで、手続きをスムーズに進めることができ、結果的に大切な家族をしっかりサポートすることが可能です。
この記事を参考に、相続準備のヒントを得て、安心して相続に臨むためのヒントとしていただければ幸いです。
ぜひ、早めの準備を始めて、後悔のない相続手続きを行いましょう。
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この記事を読んでくださった皆様へ
もし、最愛の方が亡くなられ、このブログをお読みいただいているのであれば、故人様のご逝去に際し、謹んで哀悼の意を表します。心よりお悔やみ申し上げますとともに、故人様のご冥福を心からお祈り申し上げます。
空き家問題や隣地問題もあり令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。2年以内に登記などを実施しなければ罰則もあったりと以前とはだいぶ環境が変わりました。
現在、相続に関するサービスを行っている銀行などの金融機関ではサービス料が非常に高く、ごく一部の人しか受けれない現状となっております。
私は父の死をきっかけに、実際に相続手続きを行う中で、机上の理論だけでは足りないこと、そして実務的な知識の重要性を痛感しました。
役所や金融機関とのやり取り、手続きの期限や必要書類に追われる中での不安は、想像以上でした。
これらの経験から、「もし他にも同じように困っている人がいたら、自分の経験で少しでも役に立てるのではないか」と思い、このブログを始めることにしました。
このブログでは、私が直面した課題や解決策、そして実際の手続きで得た知識を共有しています。
株式会社イシトチ不動産はどんな会社?
株式会社イシトチ不動産は石川県の金沢市、野々市市、白山市を中心に、不動産や相続の相談や取引きを通して、お客様にとって最良のパートナーになることを目標にしている会社です。
このような仕事に取り組んできました!
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この記事の執筆者
プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界にも持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また私の父の死をきっかけに相続手続きの重要性を痛感し相続手続きの相談もおこなっています。