相続欠格とは?相続廃除との違いを解説

相続欠格ってなに?
相続廃除との違いは?

相続欠格と相続廃除の違いについて知ることは非常に重要です。

相続欠格とは、法的に相続権を失うことを意味し、特定の事由によって発生します。

一方、相続廃除は、故人の意思によって特定の相続人を排除するものです。

この記事では、相続欠格になってしまう事由や内容について詳しく説明し、相続廃除との違いも明確に解説します。

ぜひ、この機会に相続欠格に関する知識を深め、大切な方への相続手続きをサポートする際の参考にしてください。

目次

相続欠格とは

相続欠格とは

相続欠格とは、民法第891条に基づき、特定の行為を行った相続人が相続権を当然に失う制度です。

これは、相続秩序を侵害する行為を行った相続人に対する法律上の制裁措置であり、その結果、該当する相続人は遺産を一切相続する権利を剥奪されます。

そして、相続欠格はすべての相続人が対象になります。

相続欠格になる事由

民法第891条に定められた相続欠格の事由には以下の5つがあります。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

これらの事由に該当すると、相続人は法律上当然に相続権を失い、遺産を一切受け取ることができなくなります。

また、最低限の遺産取り分である遺留分の権利も失われます。

ただし、相続欠格の適用を受けた相続人に子供がいる場合、その子供が欠格者に代わって遺産を相続することが認められています。

相続欠格は、主に相続人が重大な犯罪を犯した場合に適用されるもので、相続人の資格が法的に無効となります。

この制度は、相続秩序を維持し、公正な相続を実現するための重要な仕組みです。

相続廃除との違い

相続欠格では故人の意思や裁判所の審判は必要はありませんが、相続排除ではこの相続人には遺産を継がせないという故人の意思と裁判所の審判が必要になります。

法律上定められている廃除事由には、

被相続人に対しての「虐待」「重大な侮辱」または「著しい非行」の3つがあります。

相続廃除は故人の意思に基づき、裁判所の審判を経て相続人の相続権を剥奪する制度です。

対象は相続廃除の対象は遺留分を有する相続人に限られます。遺言によって相続分なしとすることができない相続人について、故人が特定の理由で相続させたくない場合に適用されます。つまり、兄弟姉妹などの推定相続人は相続排除には含まれません。

このように、相続欠格と相続廃除は、相続権を剥奪するための制度ですが、その適用条件や手続きには明確な違いがあります。

また、故人はいつでも排除の取消しを家庭裁判所に請求することができるのも大きな違いです。

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まとめ 

いかがだったでしょうか?

この記事では、相続欠格になってしまう事由や内容について詳しく説明し、相続廃除との違いも明確に解説しました。

ぜひ、この機会に相続欠格に関する知識を深め、大切な方への相続手続きをサポートする際の参考にしてください。

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