
家族に迷惑をかけたくないなぁ
相続財産になるもの

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を家族や親族が引き継ぐことを指します。
相続財産には、金融資産や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払い金といった「マイナスの財産」も含まれます。
また、特定の権利や契約上の地位が相続対象となるケースや、税法上の「みなし相続財産」に分類される財産もあります。
一方で、個人に属する権利や祭祀財産など、相続の対象にならないものもあります。
プラスの財産
相続財産のうち、プラスの財産には以下のようなものがあります。
- 現金・預貯金:銀行口座にあるお金やタンス預金など
- 不動産:自宅、土地、賃貸物件など
- 有価証券:株式、投資信託、社債など
- 貴金属・美術品:価値のある宝石、骨董品、金貨など
- 自動車・船舶:名義が被相続人のもの
- 事業用資産:会社の持ち分、棚卸資産など
これらは相続手続きの中で、相続人間で分配や売却などの対応を検討する必要があります。
マイナスの財産
相続では、マイナスの財産も引き継ぐことになるため注意が必要です。
- 借金・ローン:住宅ローン、カードローン、事業用融資など
- 未払いの税金・公共料金:所得税、固定資産税、電気・ガス代など
- 保証債務:被相続人が誰かの借金の保証人になっていた場合
- 未払いの医療費:入院費や介護施設の費用など
マイナスの財産が多い場合、「相続放棄」や「限定承認」といった選択肢を検討することが重要です。
その他
被相続人が契約していた内容によっては、その地位や権利・義務を引き継ぐ場合があります。
- 賃貸借契約:被相続人が賃貸借契約を結んでいた場合、相続人がその契約を継承することがある
- 生命保険の契約者の地位:契約内容によっては、保険の契約者としての立場を引き継ぐケースも
- リース契約:車や設備のリース契約が継続している場合、引き継ぐ必要がある
これらの契約の内容を確認し、必要に応じて継続・解約の手続きを進めましょう。
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、相続税の課税対象となるが、法律上の相続財産には含まれない財産を指します。
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた財産 等
これらは、通常の遺産分割の対象ではありませんが、相続税の計算に影響するため注意が必要です。
相続財産にならないもの
相続財産には、現金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれますが、そもそも相続財産にならないものもあります。
一身上の権利義務
一身上の権利義務とは、被相続人個人に属し、相続によって引き継ぐことができないものを指します。
- 年金請求権や生活保護請求権
- 扶養請求権
- 選挙権や公的資格(医師免許、弁護士資格など)等
これらの権利義務は、個人に帰属するものであるため、相続対象にはなりません。
祭祀財産
祭祀財産とは、家系の祭祀を守るための財産であり、一般的な相続財産とは異なる扱いを受けます。
- 墓地や仏具、香典、神具など
これらは、相続人全員で分割するのではなく、慣習や家族の話し合いによって承継者を決定します(民法897条)。
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※この記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています。相続に関する法律は改正されることがあります。法律変更によって相続のルールに影響が出ることもあるため、最新の情報を踏まえて適切に対応してください。当社は税理士や司法書士ではありません。そのため、相続税の申告や登記手続きなど、税務や法律に関わる専門的な手続きについては、税理士や司法書士と連携しながら最新の法律をもとに対応しています。