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代襲相続とは?知っておくべき基本と注意点

相続人の中に亡くなっている人はいませんか?

「代襲相続」は、相続人の中に亡くなっている人がいた場合に発生する可能性がある制度です。

代襲相続が発生する要因やその相続の範囲について事前に理解しておくことで、スムーズな相続手続きを進めることができます。

この記事では、代襲相続の基本的な内容から発生する要因、代襲相続人の範囲までを詳しく説明します。また、相続手続きをスムーズに進めるための注意点についても解説します。

この記事を身近な人への相続手続きのヒントにして下さい。

このブログでは、ご家族のために相続準備や対策を考えている人、大切な方の相続手続きをサポートするために情報収集している人に対して、実務的なアドバイスや市区町村などへの届出、法律改正等の最新情報を取り上げています。

この記事を書いているイシトチ不動産代表の小川は不動産業、建築業で15年以上の経験を積み、1000件以上の無料相談をおこなってきました。

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界に持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また父の死をきっかけに相続準備の重要性を痛感し、家族に負担を掛けない相続準備の相談もおこなっています。

この記事を、相続の「基礎知識」の習得や準備をしていくための「ヒント」としてお役立てください。

相続準備は重要です。よかったら、私が相続手続きのサポートを取組むきっかけになった「一人で悩まないためのガイド、実体験からの相続アドバイス」という記事も読んでみて下さい。

不動産売却の基礎知識今からの出来る準備などを知りたい方はこちらのブログをご参考下さい。

目次

代襲相続とは

代襲相続とは

「代襲相続」という言葉を聞いたことがありますか?

これは、親より子どもが先に死亡しているケースなど、故人よりも先に相続人となるべき人が死亡している場合に、その子どもなどが代わりに相続人になる制度のことです。

例えば、本来は子どもが相続人となるべきですが、その子どもが既に死亡している場合、通常ならその子どもは相続人になれません。

しかし、子どもにさらに子ども(親から見ると孫)がいる場合、その孫が「代襲相続」することによって相続人となります。これにより、相続権が次世代に引き継がれるのです。

代襲相続が発生する要因と相続範囲

代襲相続は、以下の3つの要因が該当する場合に発生します。

  • 故人より前に相続人(子供や兄弟姉妹)が他界している場合
  • 相続人が相続欠格している場合
  • 相続人が相続廃除されている場合

故人より前に相続人が他界している場合

通常、相続人となるべき子供や兄弟姉妹が、故人よりも前に亡くなっている場合、相続権はその子供や兄弟姉妹の子(つまり孫や甥・姪)に引き継がれます。この場合、代襲相続が発生します。

相続人が相続欠格している場合

相続欠格とは、法律により相続権を失った状態を指します。例えば、相続に関する犯罪を犯した場合などです。この場合、相続権を失った相続人の子供が代わりに相続権を持つことになります。

相続欠格については、「相続欠格とは?相続廃除との違いを解説」という記事をご参照ください。こちらの記事では相続欠格になってしまう事由や内容について詳しく説明し、相続廃除との違いも明確に解説しています。ぜひ、この機会に相続欠格に関する知識を深め、大切な方への相続手続きをサポートする際の参考にしてください。

相続人が相続廃除されている場合

相続廃除とは、故人が生前に特定の相続人の相続権を排除する手続きを行った場合を指します。この場合も、相続権を失った相続人の子供が代襲相続人として相続権を持ちます。

相続廃除については、こちらの「相続廃除の基礎知識、相続手続きを進めるためのガイド」をご参考にして下さい。相続排除の詳細やその条件、手続き方法について解説しています。さらに、相続廃除をする上での留意点についても触れています。

代襲相続の注意点

代襲相続の注意点

代襲相続が発生した場合、手続きを進める際にはいくつかの重要な注意点があります。これらを理解し、適切に対応することで、相続手続きを円滑に進めることができます。以下に、代襲相続の際に特に注意すべき点をまとめました。

1. 既存の相続人の相続分

代襲相続人が現れた場合でも、既存の相続人の相続分はそのままです。

2. 遺留分の適用

代襲相続人の続柄によっては、遺留分が認められる場合と認められない場合があります。例えば、孫は遺留分を持ちますが、兄弟姉妹の甥や姪には遺留分が認められません。

3. 基礎控除額の適用

代襲相続人が現れた場合は、新たな基礎控除額が適用されます。これにより、相続税が軽減される可能性があります。

4. 相続税の加算

甥・姪が代襲相続人となる場合、相続税額が2割加算されるため注意が必要です。

5. 手続きの煩雑化

疎遠で連絡しづらい代襲相続人がいる場合、手続きが煩雑になることがあります。特に、全員の同意が必要な遺産分割協議などでは、連絡が取れないことが大きな障害となることがあります。

6. 戸籍謄本の収集

代襲相続の場合、必要となる戸籍謄本類が増えます。被代襲者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を集める必要があるため、通常の相続手続きより時間がかかることを覚悟する必要があります。

7. 法定相続人の増加

代襲相続により法定相続人が増える可能性があります。特に、被代襲者の子ども(孫)が複数いる場合、それぞれが代襲相続人となるため、相続人の数が増えます。

8. 遺産分割協議の手間

法定相続人が増えると、その分遺産分割協議に参加する人数が増えるため、手間が増える可能性があります。全員の合意が必要なため、調整が難航することも考えられます。

相続放棄の場合は?

相続放棄をした場合、代襲相続の権利も失われます。

具体的には、相続放棄をした法定相続人は初めから相続する権利を有していなかったと見なされるため、相続権を完全に失うことになります。

そのため、相続放棄をした相続人に代わって、その子供などが相続する代襲相続は発生しません。

代襲相続が発生するのは、被相続人よりも先に法定相続人が亡くなっていた場合や、相続欠格や相続廃除があった場合のみです。

これらの状況に該当しない限り、相続放棄をした場合には代襲相続の権利は一切認めらません。

相続が発生する前に出来ること

代襲相続が発生する場合、手続きが複雑化しやすくなります。

これを避けるために、生前にいくつかの対策を講じることが重要です。

以下に、代襲相続に対する注意点を踏まえて生前にできる対策をまとめました。

1. 遺言書の作成

代襲相続が発生する可能性がある場合、遺言書を作成することで相続手続きを円滑に進めることができます。

遺言書には具体的な相続分の指定や、遺留分に配慮した内容を記載することが大切です。

2. 生前贈与の活用

相続税対策として、生前贈与を活用することも有効です。

贈与税の非課税枠を活用し、毎年一定額を贈与することで、相続時の財産を減少させることができます。

3. 家族会議の実施

家族会議を開き、相続について話し合うことが重要です。相続に関する希望や意見を事前に確認し、全員が納得できる形で合意を形成することで、相続発生時のトラブルを回避できます。

特に、疎遠になりがちな親族との連絡を強化することで、手続きの煩雑化を防ぐことができます。

4. 専門家の活用

相続に関する法律や税務は複雑です。専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。専門家のサポートを受けることで、相続手続きの効率化やトラブル回避が期待できます。

5.相続人の確認と整理

代襲相続によって法定相続人が増える可能性があるため、相続人の確認と整理を行うことが重要です。

特に、孫や甥・姪が代襲相続人となる場合、それぞれの相続分を事前に明確にしておくことで、相続手続きの混乱を避けることができます。

これらの対策を講じることで、代襲相続が発生した場合でもスムーズな相続手続きを実現することが可能です。また、事前に相続のルールを知ることによって、相続人間のトラブルを未然に防ぐこともできます。

生前にしっかりと準備を整え、大切な家族に負担をかけないようにしましょう!

まとめ 

いかがだったでしょうか?

この記事では、代襲相続の基本的な内容から発生する要因、代襲相続人の範囲までを詳しく説明しました。

また、相続手続きをスムーズに進めるための注意点についても解説しました。

代襲相続とは、故人よりも先に相続人となるべき人が死亡している場合、その子供などが代わりに相続人となる制度です。代襲相続が発生する要因としては、相続人が故人より前に死亡している場合、相続欠格や相続廃除がある場合が挙げられます。また、相続放棄をした場合には、代襲相続が発生しないことも確認しました。

さらに、相続手続きをスムーズに進めるための注意点についても解説しました。例えば、代襲相続人の続柄によって遺留分が認められる場合と認められない場合があること、相続税額の加算や手続きの煩雑化などのポイントを理解しておくことが重要です。

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もし、最愛の方が亡くなられ、このブログをお読みいただいているのであれば、故人様のご逝去に際し、謹んで哀悼の意を表します。心よりお悔やみ申し上げますとともに、故人様のご冥福を心からお祈り申し上げます。

空き家問題や隣地問題もあり令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。2年以内に登記などを実施しなければ罰則もあったりと以前とはだいぶ環境が変わりました。

現在、相続に関するサービスを行っている銀行などの金融機関ではサービス料が非常に高く、ごく一部の人しか受けれない現状となっております。

私は父の死をきっかけに、実際に相続手続きを行う中で、机上の理論だけでは足りないこと、そして実務的な知識の重要性を痛感しました。

役所や金融機関とのやり取り、手続きの期限や必要書類に追われる中での不安は、想像以上でした。

これらの経験から、「もし他にも同じように困っている人がいたら、自分の経験で少しでも役に立てるのではないか」と思い、このブログを始めることにしました。

このブログでは、私が直面した課題や解決策、そして実際の手続きで得た知識を共有しています。

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この記事の執筆者

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

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