
故人の生命保険を受け取った場合は相続税が掛かるのか?これは多くの人が気になる疑問です。
事前に知っておいたほうがいいことは何かあるのか?
この記事では、生命保険と相続税の関係や基礎知識を解説し、今から注意しておきたいポイントなどを詳しく説明します。
適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。
ぜひこの記事を、相続手続きのヒントとしてお役立てください。
生命保険に相続税は掛かるのか?

故人の生命保険を受け取った場合、必ずしも相続税が掛かる訳ではありません。
生命保険にかかる税金は、保険料の負担者や保険金の受取人によって異なります。
では、どのような場合に相続税が掛かるのでしょうか?
以下に詳しく解説します。
生命保険にかかる税金のパターンとは
契約者と被保険者が同一人の場合
この場合、受取人が受け取る生命保険金は相続税の対象となります。故人が負担していた保険料に基づく生命保険金は、相続財産として扱われるためです。
契約者(故人)・被保険者(故人)・受取人(配偶者) →相続税
契約者と受取人が同一人の場合
保険受取人自身が保険料を負担していた場合、受け取る生命保険金は所得税の対象となります。このケースでは、相続とは直接関係なく、所得として扱われます。
契約者(故人)・被保険者(配偶者)・受取人(故人) →所得税
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合
保険料を第三者が負担し、別の第三者が受取人となっている場合、この生命保険金は贈与税の対象となります。このケースでは、保険金の受取が贈与として扱われるため、贈与税が課されます。
契約者(故人)・被保険者(配偶者)・受取人(子供) →贈与税
判断方法は?
生命保険金が相続税の対象となるかを判断するポイントは、
- 保険料を支払っているのが故人
- 被保険者も故人
の場合になります。
被保険者が故人でも、保険料を保険受取人が負担していた場合は所得税の課税対象になります。
また、被保険者は故人だが、負担者と受取人がそれぞれ別の生きている人の場合は贈与税の課税対象になります。
計算方法について
生命保険金にかかる相続税の計算は相続の準備を進めるうえで重要なポイントです。
すべての生命保険金に相続税が掛かるわけではありませんが、課税対象となる生命保険金の計算方法を理解することで、どのような場合に相続税が発生するのかを判断することができます。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
受取人が相続人である場合に、相続人が受け取った保険金のすべての合計額が上記の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
さらに、生命保険金に対する相続税額を計算するためには、以下の手順を踏みます。
相続税の 非課税限度額の計算
↓
相続税の計算
例えば、法定相続人が3人の場合、非課税限度額は500万円 × 3人 = 1500万円となります。
受け取った生命保険金が2000万円の場合、1500万円を超える500万円が課税対象となります。その次に相続税の計算を改めておこないます。
生命保険金にかかる相続税を計算するためには、非課税枠の適用や相続財産の総額を考慮する必要があるのです。
具体的な相続税額は個々のケースによって異なりますが、基本的な計算方法を理解しておくことで、相続税の負担を予測し、適切な対策を講じることができます。
生命保険金に相続税が課税されない場合
生命保険金は相続財産の一部として扱われるため、相続税の対象になることを見てきましたが、すべてのケースで相続税が課税されるわけではありません。
ここでは、生命保険金に相続税が課税されない場合を改めて整理したいと思います。
そもそも相続税の対象ではない
相続税が課税されるのは、保険契約者と被保険者が同一の場合のみとなります。それ以外の場合は所得税、もしくは贈与税が課税されるため、相続税の対象ではありません。
死亡保険金が非課税限度額を超えない場合
生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税限度額が設けられています。この限度額を超えない範囲の死亡保険金については、相続税が課税されません。
相続財産が基礎控除額よりも低い場合
相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合、相続税は発生しません。基礎控除額は「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円です。相続財産の総額が4800万円以下であれば、相続税はかかりません。
よくある質問

- 相続放棄した場合はどうなりますか?
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非課税枠の適用がなくなりますので注意が必要です。相続放棄をした人が受け取った生命保険金の全額に相続税がかかります。
- 相続対策として生命保険金の受取人を孫にした場合はどうなりますか?
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相続人でない孫が受け取った生命保険金は、非課税枠の適用がありません。さらに、相続税は1.2倍になります。
- 法定相続人の中に養子がいる場合はどうなりますか?
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法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
- 死亡保険金を年金で受領した場合はどうなりますか?
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死亡保険金を年金で受領した場合は雑所得の扱いになります。年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
この記事では、生命保険と相続税の関係や基礎知識を解説し、今から注意しておきたいポイントなどを詳しく説明しました。
生命保険金が相続税の対象となる場合や、課税されない場合についての具体的な条件を理解することで、相続手続きをスムーズに進めるための準備ができます。
適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。
ぜひこの記事を、相続手続きのヒントとしてお役立てください。