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相続準備で考えておくべき“みなし相続財産”の知識

みなし相続財産なんて聞いたことがない、普通の財産と何が違うの?

みなし相続財産と指摘されれば、相続税が増えることになりかねないので注意が必要です。

相続準備をしっかりとしておかないと、遺産分割が複雑になったり、後で思わぬ負担を残した家族が大変になる可能性もあります。

この記事では、みなし相続財産の具体的な内容や注意点などを解説します。

相続に関する準備を怠ると、家族にとって負担となり、円滑な手続きが難しくなることがあります。

しかし、適切な知識を持ち、事前に対応することで、相続手続きをスムーズに進め、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。

ぜひこの記事を、相続手続きの準備や対策のヒントとしてお役立てください。

このブログでは、ご家族のために相続準備や対策を考えている人、大切な方の相続手続きをサポートするために情報収集している人に対して、実務的なアドバイスや市区町村などへの届出、法律改正等の最新情報を取り上げています。

この記事を書いているイシトチ不動産代表の小川は不動産業、建築業で15年以上の経験を積み、1000件以上の無料相談をおこなってきました。

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界に持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また父の死をきっかけに相続準備の重要性を痛感し、家族に負担を掛けない相続準備の相談もおこなっています。

この記事を、相続の「基礎知識」の習得や準備をしていくための「ヒント」としてお役立てください。

相続準備は重要です。よかったら、私が相続手続きのサポートを取組むきっかけになった「一人で悩まないためのガイド、実体験からの相続アドバイス」という記事も読んでみて下さい。

不動産売却の基礎知識今からの出来る準備などを知りたい方はこちらのブログをご参考下さい。

目次

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは

「みなし相続財産」とは、相続税の課税上、相続財産としてみなされる財産のことを指します。

これには、死亡後に相続人が受け取る「生命保険金」や「死亡退職金」、さらに故人が死亡する前の3年以内に贈与を受けた財産※などが含まれます。

※令和6年以後に贈与された財産については7年になります。

これらの財産は、実際には故人が生前に持っていたわけではありませんが、相続税の計算においては相続財産として扱われることになります。

つまり、税法上ではこれらの財産も相続財産に計上され、相続税の計算に含めなければならないのです。

該当するもの

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
  • 特別寄与者が支払いを受ける特別寄与料 など

国税庁ホームページ「No.4105 相続税がかかる財産」参照https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm(20240822)

みなし相続財産には代表的なものに、「死亡保険金」と「死亡退職金」があります。

死亡保険金

故人の生命保険を受け取った場合、必ずしも相続税が掛かる訳ではありませんが、生命保険にかかる税金は、保険料の負担者や保険金の受取人によって「みなし相続財産」になります。

詳しくは下記の記事をご参照下さい。

故人の生命保険を受け取った場合は相続税が掛かるのか?これは多くの人が気になる疑問です。事前に知っておいたほうがいいことは何かあるのか?こちらの「生命保険と相続税、家族のために知っておくべき基礎知識」という記事では、生命保険と相続税の関係や基礎知識を解説し、今から注意しておきたいポイントなどを詳しく説明しました。

死亡退職金

死亡退職金は、相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となりますが、相続人が受け取った退職手当金は全額が相続税の対象となるわけではありません。

詳しくは下記の記事をご参考下さい。

大切な家族が亡くなった後、その遺産や退職金についてどのように対処すればよいのか、不安に感じる方は多いです。特に、死亡退職金が相続税の対象となるかどうか、事前に知っておくべき情報は何か、といった疑問は非常に重要です。こちらの「死亡退職金とは?相続の専門家が解説する基礎知識!」という記事では、死亡退職金と相続税の関わり、具体的な計算方法について分かりやすく説明しました。また、死亡退職金に関してよくある質問もまとめています。

注意しておきたいこと

注意しておきたいこと

みなし相続財産に関して注意すべき点がいくつかあります。

まず、「死亡保険金」や「死亡退職金」は、遺産分割の対象にはなりません。

つまり、これらは相続人間で分割されることなく、指定された受取人がそのまま受け取ることができます。

また、相続放棄をした場合でも、受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金は受け取ることが可能です。ただし、相続放棄をした場合、これらに適用される非課税枠を使用することができなくなるため、注意が必要です。

さらに、他の相続人もみなし相続財産の内容を知ることができます。これにより、相続人間でのトラブルを避けるためにも、透明性を持って情報を共有することが重要です。

特に注意が必要なのは、「生命保険金」や「死亡退職金」に関しては、一定額まで非課税となりますが、相続人ではない人がこれらの財産を取得する場合は、非課税枠の対象外となることです。

このため、相続人でない受取人がいる場合は、相続税の計算時に十分な注意が必要です。誤った理解や準備不足があると、後で思わぬ税負担が発生する可能性があります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

この記事では、「みなし相続財産」について、その具体的な内容や注意すべき点を詳しく解説しました。

相続に関する準備を怠ると、家族に大きな負担がかかり、手続きが円滑に進まなくなることがあります。

しかし、適切な知識を持ち、事前に対策を講じておくことで、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。そうすることで、大切な家族をしっかりとサポートし、安心して未来を迎えることができます。

この記事が、皆様の相続手続きの準備や対策に役立つヒントとなれば幸いです。

ご相談などあればまずは下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。

この記事を読んでくださった皆様へ

もし、最愛の方が亡くなられ、このブログをお読みいただいているのであれば、故人様のご逝去に際し、謹んで哀悼の意を表します。心よりお悔やみ申し上げますとともに、故人様のご冥福を心からお祈り申し上げます。

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現在、相続に関するサービスを行っている銀行などの金融機関ではサービス料が非常に高く、ごく一部の人しか受けれない現状となっております。

私は父の死をきっかけに、実際に相続手続きを行う中で、机上の理論だけでは足りないこと、そして実務的な知識の重要性を痛感しました。

役所や金融機関とのやり取り、手続きの期限や必要書類に追われる中での不安は、想像以上でした。

これらの経験から、「もし他にも同じように困っている人がいたら、自分の経験で少しでも役に立てるのではないか」と思い、このブログを始めることにしました。

このブログでは、私が直面した課題や解決策、そして実際の手続きで得た知識を共有しています。

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この記事の執筆者

イシトチ不動産 代表者
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