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法定相続情報証明制度で相続手続きが楽に!手続きの流れを解説

相続手続きは、多くの人にとって予想以上に複雑で時間が掛かります。

特に、親族や大切な人の相続手続きをサポートしたいと考えている人にとって、時間の制約や手続きの煩雑さは大きな負担となり得ます。

そこで重要なのが、「法定相続情報証明制度」の理解と活用です。

この制度は相続手続きに関わる時間と手間を簡略化します。

では、法定相続情報証明制度とは具体的に何を意味し、どのような内容なのでしょうか?

本記事では、この制度の概要から、必要となる書類、手続きの流れなど、そして法定相続情報一覧図の写しの交付までの期間について詳しく解説します。

また、多忙な日々を送る中で手続きが難しい場合の対処法、書類の有効期限や注意点についてもご説明します。

この記事を読むことで、相続手続きをスムーズに行うための知識を得ることができます。

このブログでは、ご家族のために相続準備や対策を考えている人、大切な方の相続手続きをサポートするために情報収集している人に対して、実務的なアドバイスや市区町村などへの届出、法律改正等の最新情報を取り上げています。

この記事を書いているイシトチ不動産代表の小川は不動産業、建築業で15年以上の経験を積み、1000件以上の無料相談をおこなってきました。

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界に持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また父の死をきっかけに相続準備の重要性を痛感し、家族に負担を掛けない相続準備の相談もおこなっています。

この記事を、相続の「基礎知識」の習得や準備をしていくための「ヒント」としてお役立てください。

相続準備は重要です。よかったら、私が相続手続きのサポートを取組むきっかけになった「一人で悩まないためのガイド、実体験からの相続アドバイス」という記事も読んでみて下さい。

不動産売却の基礎知識今からの出来る準備などを知りたい方はこちらのブログをご参考下さい。

目次

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは

2017年5月からはじまった法定相続情報証明制度は、相続手続きにおける負担を軽減し、効率性を高めるために導入されました。この制度を利用することによって、金融機関などの相続手続き時に、被相続人や相続人の戸籍謄本の束を何度も出す必要がなくなりました。

この制度は「法定相続情報一覧図」が民法に定められた相続関係と合致しているかを法務局で確認した後に、認証文を付した法定相続情報一覧図の写しを無料で交付するというものです。

メリットとデメリット

法定相続情報証明制度は、相続手続きの効率化を目指す重要な制度であり、多くの場面でその利便性が評価されています。

しかし、すべての制度と同様に、この制度にもメリットとデメリットが存在します。

メリットとしては、手続きの簡略化があげられます。この制度を活用することによって、被相続人や相続人の戸籍謄本を何度も提出する必要がなくなり、金融機関をはじめとしたさまざまな場所での手続きがスムーズに行えます。

また、相続情報が一覧図にまとめられているため、各種書類を何度も集める必要がなく相続手続きにかかる時間と労力を節約できます。

逆にデメリットとしては、法定相続情報一覧図の作成には時間がかかり、受け取るまでにも時間も必要になるため、急を要する手続きには向かない場合があります。

また、すべての相続手続きにこの制度を使用できるわけではなく、特定の機関や手続きでは受け入れられない場合があります。

法定相続情報証明制度は、その構成と運用において一定の制約があるものの、相続手続きにおける重要な手続きを簡略化し手続きを迅速に行うための有効な手段です。相続手続きをする上で、この制度のメリットを最大限に活用できると考えられるなら積極的に活用したい制度です。

こちらの「相続手続きの効率化!法定相続情報一覧図の作り方」という記事では、法定相続情報一覧図の内容や使える手続き、メリット・デメリットなどをさらに詳しく説明しています。また、専門家に依頼しないで自分で作成する方法と提出場所について解説しましたのでご参考にしてみて下さい。法定相続情報一覧図をを使うことで、相続関係が明確になり、煩わしい相続手続きの手間を少なくし、様々な手続きをストレスなく進行させることができます。

法定相続情報一覧図の交付までの流れと期間

この制度は法定相続情報一覧図を作り、法定相続情報一覧図 の写しの交付を受けて戸除籍謄本等の束の代わりとして、各種相続手続きに利用できます。

では、どんな流れで法定相続情報一覧図 の写しが交付されるのでしょうか?

法定相続情報一覧図の写しが交付されるまでの流れは以下のようになります。

STEP1: 必要書類の収集

最初のステップは必要な書類を収集することです。これには、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄抄本、申出人の身元確認書類などが含まれます。これらの書類は、相続人間の法的な関係と故人の情報を正確に反映させるために重要です。詳しくは以下の「必要書類」をご参考下さい。

STEP2: 法定相続情報一覧図の作成

収集した書類を基に、法定相続情報一覧図を作成します。この一覧図は、相続人の名前、住所、故人との関係性など、被相続人と相続人に関する情報を一目で確認できるように整理されたものです。

STEP3: 申出書の記入・登記所への申し出

法定相続情報一覧図が完成したら、次に申出書を記入し、これを法務局(登記所)に提出します。この手続きは郵送でも可能です。郵送される場合は返信用の封筒と郵便切手を同封して下さい。

交付までの期間

法務局に申出書を提出してから、法定相続情報一覧図の写しが交付されるまでには通常1週間から2週間程度かかります。この期間は、法務局が提出した情報の確認と文書の正式な作成を行うために必要な時間です。

法定相続情報証明制度を適切に利用することで、相続手続き全体の負担が軽減され、より迅速かつ順調に相続手続きを進行するようになります。

必要書類

上記にも記載しましたが、法定相続情報証明制度を利用するためには公的書類の提出が必要です。これらの書類は法務局が相続関係を適切に確認するための根拠となります。

・被相続人の戸籍謄本および除籍謄本

出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本。これにより、被相続人の家族関係の変遷と正確な相続人の確定が可能になります。

・被相続人の住民票の除票

これは、被相続人の最終的な住所や死亡情報を証明するものです。

・相続人の戸籍謄抄本

相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本を集める必要があります。これにより、法的な相続人が誰であるかが確認されます。

・申出人の身元確認書類

手続きを進める代表者の氏名や住所を確認できる公的書類が求められます。これは通常、運転免許証やマイナンバーカードなどが利用されます。

・相続人の住民票記載事項証明書

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)が必要となります。

これらの書類は相続情報が正確であることが確認できます。提出された書類は、相続人関係の認定および法定相続情報一覧図の作成の基礎となります。また、それぞれのご家族のご事情によって必要書類が追加される場合がありますので必ず最寄りの法務局の電話相談などをご利用下さい。

法務局が作っているチェック表を利用すると効率よく作成出来ますので利用してみて下さい。

誰かにお願いできる?

多忙な日々の中で相続手続きを行うことは、多くの人にとって大きな負担となることがあります。

特に時間的制約や情報不足がある場合、手続きをすすめていくことが難しいことがありますが、法定相続情報制度の申出の手続きは、次の資格者、申出人の親族に依頼することが できます。

  • 弁護士 
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士 
  • 税理士 
  • 社会保険労務士 
  • 弁理士
  • 海事代理士 
  • 行政書士 
  • 申出人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)

相続手続きには法律的な知識が必要なため、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することが一つの解決策です。

有効期限や費用、気を付けること

有効期限や費用、気を付けること

法定相続情報証明制度を利用する際には、いくつかの重要なポイントと制限があります。これらを理解することは、手続きを利用するために不可欠です。

有効期限

法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間保存されます。

この期間内であれば、一覧図の再交付を受けることが可能です。この再交付の機能は、もし文書が失われたり破損したりした場合に非常に役立ちます。ただし、再交付は元の申出人に限られるため、手続きを行う際はこの点に注意が必要です。

費用

法定相続情報一覧図の交付には費用は発生しません。

ただし、他のいくつかの手続きには費用がかかる場合があります。

例えば、必要書類の取得(戸籍謄本や除籍謄本など)には、それぞれの書類発行に必要な手数料が発生します。また、専門家に相談や代行を依頼する場合、そのサービスには別途費用がかかります。

気を付けるべきこと

法定相続情報一覧図の写しを受け取るまでには申出から1週間〜2週間かかるため、手続きは予め余裕を持って行うことが推奨されます。また、被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合、この制度を利用することはできません。

一部の金融機関では、戸籍謄本の原本提出のみを受け付けており、法定相続情報一覧図の写しでは不十分な場合があります。事前に各機関の要件を確認することが大切です。

これらのポイントに注意を払い、また、これらの制約を理解しながら法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きが順調にすすめることができます。

まとめ 

いかがだったでしょうか?

この記事では、法定相続情報証明制度の概要から、必要となる書類、手続きの流れ、そして法定相続情報一覧図の写しの交付までの期間について詳しく解説しました。

また、多忙な日々を送る中で手続きが難しい場合の対処法、書類の有効期限や注意点についてもご説明しました。

このサイトを活用して、大切な方へのサポートをさらに充実させて頂ければ幸いです。

また、この記事が大切な方に対しての相続手続きのガイドになることを願っています。

ご相談などあればまずは下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。

この記事を読んでくださった皆様へ

もし、最愛の方が亡くなられ、このブログをお読みいただいているのであれば、故人様のご逝去に際し、謹んで哀悼の意を表します。心よりお悔やみ申し上げますとともに、故人様のご冥福を心からお祈り申し上げます。

空き家問題や隣地問題もあり令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。2年以内に登記などを実施しなければ罰則もあったりと以前とはだいぶ環境が変わりました。

現在、相続に関するサービスを行っている銀行などの金融機関ではサービス料が非常に高く、ごく一部の人しか受けれない現状となっております。

私は父の死をきっかけに、実際に相続手続きを行う中で、机上の理論だけでは足りないこと、そして実務的な知識の重要性を痛感しました。

役所や金融機関とのやり取り、手続きの期限や必要書類に追われる中での不安は、想像以上でした。

これらの経験から、「もし他にも同じように困っている人がいたら、自分の経験で少しでも役に立てるのではないか」と思い、このブログを始めることにしました。

このブログでは、私が直面した課題や解決策、そして実際の手続きで得た知識を共有しています。

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株式会社イシトチ不動産は石川県の金沢市、野々市市、白山市を中心に、不動産や相続の相談や取引きを通して、お客様にとって最良のパートナーになることを目標にしている会社です。

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この記事の執筆者

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界にも持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また私の父の死をきっかけに相続手続きの重要性を痛感し相続手続きの相談もおこなっています。

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