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STEP8 遺産分割協議書と名義変更

名義変更をしないとなぁ

相続が発生すると、避けて通れないのが遺産分割の話し合いです。その話し合いの結果をまとめた「遺産分割協議書」は、各種名義変更や相続手続きに欠かせない重要な書類です。

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その合意内容を文書にしたものです。

被相続人が遺言を残していない場合や、遺言で定められていない財産がある場合に必要になります。

遺産分割をした場合は後々のトラブルを避けるためにも、必ず文書で残すことが大切です。


また、この協議書は不動産の名義変更や預貯金の解約など、さまざまな相続手続きの場面で提出が求められます。

遺産分割協議書の必要書類

遺産分割協議書を作るにあたって、次のような書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産がある場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書 など

これらを準備した上で、協議の内容を文書にまとめていきます。

書き方

遺産分割協議書には、以下の要素を盛り込むことが基本です。

  • 被相続人の氏名・生年月日・死亡日
  • 相続人全員の氏名・住所
  • 分割する遺産の詳細(例:預金口座の番号など)
  • 誰がどの財産を相続するか明確に記載
  • 相続人全員が署名・実印で押印 など

正確かつ明確に記載する必要があり、不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。

名義変更などの手続きについて

名義変更などの手続きについて

遺産分割協議書は、さまざまな名義変更や解約・移転の手続きに必要となります。

どの手続きに必要かを具体的に見ていきましょう。

遺産分割協議書が必要な手続き

銀行

故人の預金口座を解約・名義変更する際には、遺産分割協議書の提出が必要です。
加えて、銀行所定の相続手続き書類も求められることが多く、提出書類の一式を整えることが重要です。

証券会社又は株式発行会社

株式や投資信託などの金融商品を相続する場合も遺産分割協議書が必要です。
証券会社によって手続き方法や書類が異なるため、早めに問い合わせることがポイントです。

法務局

不動産の名義変更(所有権移転登記)には、遺産分割協議書が必須です。
正確な書類が揃っていないと、登記が受け付けられないこともあるため注意しましょう。

税務署

相続税の申告において、遺産の配分を証明する書類として遺産分割協議書を添付することがあります。 税理士のサポートを受けるとスムーズです。

運輸支局

車やバイクなどの名義変更にも、遺産分割協議書が必要です。
こちらも各地域の運輸支局に事前確認をしておくと安心です。

その他

上記以外にも、以下のような手続きに遺産分割協議書が必要になることがあります。

  • ゴルフ会員権や各種権利の名義変更
  • 借地・借家契約の承継 など

遺産分割協議書を作る必要がない場合と作るメリット

以下のような場合には、遺産分割協議書を作らずに相続手続きを進めることができます。

相続人が1人

相続人が1人だけであれば、協議をする相手がいないため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。必要な書類を揃えれば、名義変更などの手続きを進められます。

遺言書どおりに遺産分割

有効な遺言書があり、その内容に沿って遺産を分けるのであれば、協議は不要です。遺言が明確で、法的に問題がない場合は、協議書なしで各種手続きが可能です。

遺言書で遺産分割協議が禁止されている場合

遺言書に「遺産分割協議を行わないこと」と明記されているケースでは、協議そのものが認められず、協議書も作成できません。

遺産が預金のみ

相続財産が銀行預金のみであり、かつ相続人全員の同意がある場合は、金融機関の所定書類で手続きを進められることもあります。

法定相続分通りに遺産分割

遺産を法律で定められた割合(法定相続分)どおりに分ける場合には、協議書が不要となることもあります。 ただし、不動産の名義変更などでは提出を求められるケースもあるため、注意が必要です。

遺産分割協議書を作成するメリット

たとえ協議書が「法的に必須でない場合」であっても、あえて作成することで得られるメリットは多くあります。

相続税申告が必要な場合

相続税の申告には、相続財産の分割状況を明確に示す書類が必要です。遺産分割協議書があれば、税務署に対しての証明書類としても活用できます。

相続人が複数人いて後々のトラブルを回避したい場合

相続は感情も絡みやすく、後になって「そんなつもりじゃなかった」とトラブルになるリスクがあります。

協議の内容を文書に残し、全員が署名・押印することで合意内容が明確になるため、将来的な安心につながります。

遺産分割協議書は、相続の状況や手続き内容によって「不要な場合」もあれば、「作成しておいた方が良い場合」もあります。

重要なのは、「あとで困らないための備え」として、必要性をしっかり判断することです。

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