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身近な人のために知っておきたい特別縁故者の相続手続きについて

特別縁故者とは何か、どんな要件があるのかご存じですか?

この記事では、特別縁故者の内容や要件、そして認められる場合と認められない場合について詳しく説明します。

また、遺産を受け取るまでの流れや手続き、遺産を受け取った後の相続税についても解説します。

内縁の配偶者など故人と親しい関係にある方が「遺産を受け取れるのでは?」と考えている場合、この知識が非常に重要です。

特別縁故者として遺産を受け取るためにはどのような条件が必要で、具体的な手続きはどうすればよいのかを理解することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

ぜひ、この機会に特別縁故者に関する知識を深め、大切な方への相続手続きをサポートする際の参考にしてください。

このブログでは、ご家族のために相続準備や対策を考えている人、大切な方の相続手続きをサポートするために情報収集している人に対して、実務的なアドバイスや市区町村などへの届出、法律改正等の最新情報を取り上げています。

この記事を書いているイシトチ不動産代表の小川は不動産業、建築業で15年以上の経験を積み、1000件以上の無料相談をおこなってきました。

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界に持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また父の死をきっかけに相続準備の重要性を痛感し、家族に負担を掛けない相続準備の相談もおこなっています。

この記事を、相続の「基礎知識」の習得や準備をしていくための「ヒント」としてお役立てください。

相続準備は重要です。よかったら、私が相続手続きのサポートを取組むきっかけになった「一人で悩まないためのガイド、実体験からの相続アドバイス」という記事も読んでみて下さい。

不動産売却の基礎知識今からの出来る準備などを知りたい方はこちらのブログをご参考下さい。

目次

特別縁故者とは

特別縁故者とは

特別縁故者とは、故人に法定相続人がいない場合、特別に故人の財産を取得できる人のことを指します。

これは、遺言や法律により定められた相続人以外の個人が、故人と特別な関係にあった場合に適用される制度です。

特別縁故者に対する相続財産分与は、相続人がいない場合に限られ、相続財産の清算が完了した後に行われます。

具体的には、故人の財産を誰がどのように分けるかが確定した後、特別縁故者がその一部を受け取ることができます。

この手続きは、相続財産管理人の申立てにより家庭裁判所が決定します。

特別縁故者として認められる人

相続において、法定相続人がいない場合に故人の財産を取得できる「特別縁故者」。

特別縁故者の要件は?
どんな人に適用されるの?

ここでは、特別縁故者に認められる人々について解説します。

生計を同じくしていた者

故人と生活を共にし、生計を一にしていた人々がこれに該当します。具体的には以下のような人たちが含まれます。

  • 内縁の配偶者
  • 事実上の養子や養親

療養看護に努めた者

故人の生前に献身的に療養や看護を行った人も、特別縁故者として認められる可能性があります。

  • 故人を自宅で介護した人
  • 介護施設や老人ホームで看護した人

ただし、職業として介護士や看護師が仕事の一環として看護を行っていた場合、基本的には特別縁故者として認められません。

その他特別な縁故があった者

上記以外でも、故人と特別密接な関係にあったと認められる人が特別縁故者となることがあります。

  • 親密な友人知人
  • 財産を譲りたいと希望されていた相手
  • 金銭援助を受けていた人

特別縁故者が認められない場合

特別縁故者として認められるためには、上記の要件を満たす必要があります。しかし、以下のような状況では特別縁故者が認められない場合があります。

法定相続人がいた場合

特別縁故者の制度は、法定相続人がいない場合に適用されるものです。そのため、故人に法定相続人が存在する場合には、特別縁故者としての財産分与は認められません。法定相続人が優先されるため、特別縁故者が財産を取得することはできません。

相続財産がない場合

特別縁故者として財産を受け取るためには、相続財産が存在することが前提です。相続財産がまったくない場合、当然ながら特別縁故者への財産分与は行われません。また、相続財産があっても負債が多く、実質的な財産が残らない場合も同様に特別縁故者が財産を取得することは困難です。

裁判所が財産分与を認めない場合

特別縁故者への財産分与は家庭裁判所の判断により決定されます。家庭裁判所が特別縁故者と認めるためには、故人との特別な関係や貢献を十分に証明する必要があります。証拠不十分や申立て内容が認められない場合、家庭裁判所は特別縁故者としての財産分与を認めないことがあります。

これらの状況を避けるためには、特別縁故者としての権利を確実に主張できるよう、適切な証拠を準備し、早めに弁護士などの専門家に相談することが重要です。特に、家庭裁判所への申立てを行う際には、故人との特別な関係を明確に示す資料や証言を用意することが求められます。

遺産を受け取るまでの流れと手続き

遺産を受け取るまでの流れと手続き

特別縁故者として遺産を受け取るためには、家庭裁判所での手続きが必要です。以下は、その具体的な流れと手続きを説明します。

1. 相続財産管理人の選任の申立、予納金の納付

まず、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。予納金が必要な場合は納付することが求められます。予納金は、相続財産管理人の管理や報酬が不足する場合などに使用されます。

2. 相続財産管理人選任の審判と公告

家庭裁判所が相続財産管理人選任の審判をおこないます。相続財産管理人が行うことができる管理は、故人の財産の保存行為と物・権利の性質を変えない範囲での利用・改良行為に限定されています。

この審判は、申立てから約2ヶ月以内に行われ、相続財産管理人が選任されれば官報で公告をします。

3. 相続債権者・受遺者に対し請求申出の公告・催告

次に、選任公告後2カ月以内に相続人が明らかにならなかった場合、相続債権者や受遺者に対して、請求の申出を行うように公告・催告します。

これにより、相続財産に対する債権や遺贈の請求があるかどうかを確認します。

4. 相続債権者・受遺者への弁済

相続債権者や受遺者からの請求があった場合、その弁済を行います。これにより、相続財産からの債務を清算します。

5. 相続人捜索の公告

続いて、相続人の捜索を行うための公告を行います。これは、故人の法定相続人が存在するかどうかを確認するための手続きです。

6. 相続人不存在の確定

一定期間(6カ月以上)に相続人が見つからなかった場合、相続人不存在が確定します。これにより、特別縁故者が遺産を申立てる準備が整います。

7. 特別縁故者からの相続財産申立て

特別縁故者は、相続財産の申立てを行います。この申立てにより、家庭裁判所が特別縁故者への財産分与を審査します。

家庭裁判所が特別縁故者として認めた場合、相続財産の分与が行われます。これにより、特別縁故者は故人の遺産を正式に取得します。

8. 相続財産管理人に対する報酬

相続財産管理人に対して、その業務に対する報酬が支払われます。

9. 予納金の還付

予納金のうち、使用されなかった部分は申立人に還付されます。

10. 残余財産の国庫帰属

特別縁故者に分与された財産以外の残余財産は、国庫に帰属します。これは、相続人が存在しない場合の最終的な財産の処理方法です。

特別縁故者として遺産を受け取るためには、上記の手続きを順を追って進める必要があります。

相続財産管理人の選任審判から始まり、相続人の捜索や相続債権者への弁済を経て、最終的に家庭裁判所の判断により財産が分与されます。これらの手続きは複雑で時間がかかることが多いため、早めに弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を行うことが重要です。

参考:裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_16/index.html(2024年5月22日)

参考:東京都住宅政策本部「相続財産管理手続きの流れ」https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/pdf/akiya_renrakukyogikai_51.pdf(2024年5月22日)

相続税は掛かる?

相続税は掛かる?

特別縁故者として財産を受け取る場合、その財産は遺贈として取得したものとみなされ、相続税が発生する可能性があります。

基礎控除内の3,000万円を超える場合

相続税には基礎控除が適用され、相続財産の合計額が基礎控除額を超えない場合には相続税は発生しません。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

特別縁故者の場合も、この基礎控除額を適用することができますが、特別縁故者は法定相続人としての控除は認められないため、3,000万円の控除のみとなります。

特別縁故者が取得した財産が基礎控除額を超える場合、その超過部分に対して相続税が課されます。

相続税額の2割加算

特別縁故者として財産を取得する場合、相続税額は通常の相続人に比べて20%が加算されます。

これは、法定相続人以外の者が財産を取得する際に適用される規定です。

具体的には、特別縁故者が取得する財産に対して算出された相続税額に対して20%が加算されることになります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

この記事では、特別縁故者の内容や要件、そして認められる場合と認められない場合について詳しく説明しました。

また、遺産を受け取るまでの流れや手続き、遺産を受け取った後の相続税についても解説しました。

特別縁故者として遺産を受け取るためにはどのような条件が必要で、具体的な手続きはどうすればよいのかを理解することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

ぜひ、この機会に特別縁故者に関する知識を深め、大切な方への相続手続きをサポートする際の参考にしてください。

ご相談などあればまずは下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。

この記事を読んでくださった皆様へ

もし、最愛の方が亡くなられ、このブログをお読みいただいているのであれば、故人様のご逝去に際し、謹んで哀悼の意を表します。心よりお悔やみ申し上げますとともに、故人様のご冥福を心からお祈り申し上げます。

空き家問題や隣地問題もあり令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。2年以内に登記などを実施しなければ罰則もあったりと以前とはだいぶ環境が変わりました。

現在、相続に関するサービスを行っている銀行などの金融機関ではサービス料が非常に高く、ごく一部の人しか受けれない現状となっております。

私は父の死をきっかけに、実際に相続手続きを行う中で、机上の理論だけでは足りないこと、そして実務的な知識の重要性を痛感しました。

役所や金融機関とのやり取り、手続きの期限や必要書類に追われる中での不安は、想像以上でした。

これらの経験から、「もし他にも同じように困っている人がいたら、自分の経験で少しでも役に立てるのではないか」と思い、このブログを始めることにしました。

このブログでは、私が直面した課題や解決策、そして実際の手続きで得た知識を共有しています。

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この記事の執筆者

イシトチ不動産 代表者
代表 小川

プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界にも持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また私の父の死をきっかけに相続手続きの重要性を痛感し相続手続きの相談もおこなっています。

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