相続廃除の基礎知識、相続手続きを進めるためのガイド

相続廃除って何?条件や手続き方法は?

親子間の関係が断絶してしまい、「財産を相続させたくない」と感じることがあるかもしれません。

そんな時に有効なのが相続廃除です。

しかし、相続廃除の具体的な内容や手続き方法、相続欠格との違いを理解している人は少ないでしょう。

この記事では、相続廃除の詳細やその条件、手続き方法について解説します。

さらに、相続廃除をする上での留意点についても触れています。

ぜひ、この機会に相続廃除に関する知識を深め、大切な方への相続手続きをサポートする際の参考にしてください。

目次

相続廃除とは

相続廃除とは

相続廃除とは、故人が特定の相続人に自分の財産を相続させたくない場合に、その相続人の相続権を失わせる制度です。具体的には、故人を虐待していたなどの不適切な行動を取っていた相続人に対して、故人の意思に基づいて相続権を剥奪することができます。

相続廃除の対象者は、「遺留分を有する」推定相続人のみです。

推定相続人とは、現時点で、ある人(故人)が亡くなった場合に相続人になるはずの人を指します。遺留分とは、法律で最低限保障された相続割合のことです。

相続廃除の対象になる(遺留分あり)

  • 配偶者
  • 直系尊属(両親、祖父母)
  • 直系卑属(子ども、孫)

相続廃除の対象にならない(遺留分なし)

  • 兄弟姉妹

相続廃除を行うためには、法律に定められた手続きを正確に行う必要があります。

相続廃除になる条件、手続方法

相続廃除は、被相続人が特定の相続人に財産を相続させたくない場合に、その相続権を剥奪する制度です。

以下のような行為が相続廃除の条件となります。

  • 被相続人に対して虐待をし、重大な侮辱を加えた場合
  • 推定相続人にその他の著しい非行があった場合(民法892条)

手続方法

相続排除を行うためには、家庭裁判所に申立てを行い、審判を受ける必要があり、申立てには2つのタイミングがあります。

  • 生前に排除の申立てを行う
  • 遺言で意思表示を行う

手続の流れ

必要書類の準備

家庭裁判所に申立書の提出

審判の実施、相続排除の可否の判断

必要書類

  • 申立人(被相続人)の戸籍謄本(全部事項証明書):生前に申立てを行う場合
  • 遺言者の死亡が記載された戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書):被相続人が死亡した後に申立てを行う場合
  • 廃除を求める推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
  • 遺言執行者が申立てを行う場合、遺言執行者選任の審判書謄本

管轄裁判所

  • 故人の住所地にある家庭裁判所:生前に申立てを行う場合
  • 相続が開始した場所にある家庭裁判所:被相続人が死亡した後に申立てを行う場合

相続欠格との違い

相続廃除と相続欠格は、どちらも相続人の相続権を失わせる制度ですが、そもそもの考え方などに大きな違いがあります。

相続欠格は、法律上「当然」に相続権が失われる制度です。

これは被相続人の意思に基づく相続排除とは異なり、相続欠格の事由、例えば、故意に被相続人や他の相続人を殺害した場合や被相続人の遺言書を偽造、破棄、隠匿した場合などです。

一方、相続廃除は被相続人の意思に基づいて行われる制度です。

被相続人が特定の相続人に財産を相続させたくない場合に、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判を経て失わせることができます。

これらの違いを理解することで、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、適切な対応を取ることができます。

相続欠格については、こちらの「相続欠格とは?相続廃除との違いを解説」を読んでみて下さい。この記事では、相続欠格になってしまう事由や内容について詳しく説明し、相続廃除との違いも明確に解説しています。ぜひ、この機会に相続欠格に関する知識を深め、大切な方への相続手続きをサポートする際の参考にしてください。

相続廃除の留意点

相続廃除の留意点

相続廃除は、特定の相続人の相続権を剥奪する強力な制度ですが、適用する際にはいくつかの重要な留意点があります。以下に、相続排除を行う際に特に注意すべきポイントを解説します。

1. 代襲相続の対象になる

相続廃除が認められた推定相続人に子供がいる場合、その子供は代襲相続の対象となります。

つまり、相続廃除された相続人自身は相続権を失いますが、その子供は相続権を持ち続けます。結果として、廃除された相続人の家族には遺産が相続されることになります。相続廃除を行う際には、この点を考慮し、どのように影響が及ぶかを理解しておくことが重要です。

2. 廃除が認められるのは難しい

相続廃除の申立てを行ったからといって、必ずしも家庭裁判所が廃除を認めるわけではありません。

相続廃除には相続権を失わせるという非常に強力な効果があるため、家庭裁判所は慎重に判断を行います。そのため、廃除が認められるケースは多くありません。申立てを行う前に、対象者の不適切な行為を証明する証拠を十分に揃えておくことが不可欠です。証拠が不十分であれば、申立てが認められない可能性が高くなります。

3. 相続廃除は取り消すことができる

相続廃除は一度認められた後でも、故人が取り消すことが可能です。

廃除を取り消す方法は、廃除を行う場合と同じく、2つの方法があります。1つは、故人が生前に家庭裁判所に申立てを行う方法、もう1つは遺言で取り消しの意思を表示する方法です。これにより、故人が再考し、特定の相続人に対する排除を撤回することができます。

相続廃除は被相続人の意思を尊重するための重要な制度ですが、その適用には多くの留意点があります。代襲相続の影響や、廃除が認められる難しさ、そして廃除の取り消しが可能であることを十分に理解し、慎重に手続きを進めることが求められます。

家庭裁判所の判断を得るためには、適切な証拠を揃え、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。これらの留意点を踏まえ、相続廃除を検討する際には、適切な準備と判断を行うよう心がけましょう。

まとめ 

いかがだったでしょうか?

この記事では、相続廃除の詳細やその条件、手続き方法について解説しました。さらに、相続廃除を行う上での留意点についても触れました。

相続廃除は、被相続人の意思を反映させるための重要な制度ですが、その適用には慎重な判断と適切な手続きが必要です。代襲相続の影響や、家庭裁判所の審判を経る必要性、そして廃除の取り消しが可能であることを十分に理解しておくことが重要です。

ぜひ、この機会に相続廃除に関する知識を深めてください。大切な方への相続手続きをサポートする際の参考にしていただき、相続に関するトラブルを未然に防ぐためになれば幸いです。

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