
相続人の調査ってなんだろう?
そもそも相続人とは?

相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。相続人には、法律で決められた「法定相続人」と、遺言によって指定された「遺言相続人」がいます。
法定相続人の範囲
民法では、以下のように法定相続人の順位が定められています。
配偶者(常に相続人となる)
第1順位:子(直系卑属)
子がすでに亡くなっている場合は孫(代襲相続)
第2順位:親(直系尊属)
子がいない場合、父母または祖父母が相続人になる
第3順位:兄弟姉妹
子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となる。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続
法定相続人の範囲を正確に確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、家族関係を確認する必要があります。
法定相続人を証明する書類
相続手続きでは、法定相続人であることを証明するために、以下の書類を用意する必要があります。
戸籍謄本(全部事項証明書)
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取得し、相続関係を証明するために必要です。
住民票の除票
被相続人の最終の住所を証明するために必要です。
戸籍抄本(個人事項証明書)
相続人本人のみの情報が記載された書類で、特定の相続人を証明する場合に使用します。
2017年5月から運用が開始された法定相続情報証明制度の一環として導入された「法定相続情報一覧図」は戸籍謄本を基に法務局で作成するもので、相続関係を図式化したもの。登記や銀行手続きなどで何度も戸籍を取ったり提出する手間を省くために役立ちます。

便利な制度なので活用しましょう!
実際に戸籍を取得する手続き
戸籍を取得するには、被相続人の本籍地がある市区町村役場で申請します。
手続きの流れ
戸籍は、本籍地のある役所でしか取得できません。被相続人の本籍地を確認し、該当する市区町村役場を特定します。
必要な書類を準備
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申請書(各役所の窓口や公式サイトで入手可能) など
郵送での取得も可能
遠方に本籍がある場合は、郵送での請求が可能です。各市区町村役場のホームページで郵送請求の方法を確認し、必要書類を送付しましょう。
昔と今の戸籍
戸籍制度は時代とともに変わり、現在は電子化されています。過去の戸籍と現在の戸籍には以下のような違いがあります。
旧戸籍(改正原戸籍)
昭和以前や以後、平成初期に使用されていた形式の戸籍。筆記体の旧字体が使われており、判読が難しい場合があります。
平成6年以降の電子化された戸籍
1994年(平成6年)から、戸籍はコンピュータ化されました。現在は「戸籍謄本(全部事項証明書)」や「戸籍抄本(個人事項証明書)」として発行されています。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍に記載された全員の情報が記載されている
戸籍抄本(個人事項証明書)
指定した個人の情報のみが記載されている
追伸
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- STEP2 遺言書の有無
- STEP3 相続人の調査
- STEP4 相続財産の確認
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- STEP6 遺産分割協議
- STEP7 相続税の申告
- STEP8 遺産分割協議書と名義変更

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