
家族に迷惑をかけたくないなぁ
相続財産になるもの

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を家族や親族が引き継ぐことを指します。
相続財産には、金融資産や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払い金といった「マイナスの財産」も含まれます。
また、特定の権利や契約上の地位が相続対象となるケースや、税法上の「みなし相続財産」に分類される財産もあります。
一方で、個人に属する権利や祭祀財産など、相続の対象にならないものもあります。
プラスの財産
相続財産のうち、プラスの財産には以下のようなものがあります。
- 現金・預貯金:銀行口座にあるお金やタンス預金など
- 不動産:自宅、土地、賃貸物件など
- 有価証券:株式、投資信託、社債など
- 貴金属・美術品:価値のある宝石、骨董品、金貨など
- 自動車・船舶:名義が被相続人のもの
- 事業用資産:会社の持ち分、棚卸資産など
これらは相続手続きの中で、相続人間で分配や売却などの対応を検討する必要があります。
マイナスの財産
相続では、マイナスの財産も引き継ぐことになるため注意が必要です。
- 借金・ローン:住宅ローン、カードローン、事業用融資など
- 未払いの税金・公共料金:所得税、固定資産税、電気・ガス代など
- 保証債務:被相続人が誰かの借金の保証人になっていた場合
- 未払いの医療費:入院費や介護施設の費用など
マイナスの財産が多い場合、「相続放棄」や「限定承認」といった選択肢を検討することが重要です。
その他
被相続人が契約していた内容によっては、その地位や権利・義務を引き継ぐ場合があります。
- 賃貸借契約:被相続人が賃貸借契約を結んでいた場合、相続人がその契約を継承することがある
- 生命保険の契約者の地位:契約内容によっては、保険の契約者としての立場を引き継ぐケースも
- リース契約:車や設備のリース契約が継続している場合、引き継ぐ必要がある
これらの契約の内容を確認し、必要に応じて継続・解約の手続きを進めましょう。
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、相続税の課税対象となるが、法律上の相続財産には含まれない財産を指します。
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた財産 等
これらは、通常の遺産分割の対象ではありませんが、相続税の計算に影響するため注意が必要です。
相続財産にならないもの
相続財産には、現金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれますが、そもそも相続財産にならないものもあります。
一身上の権利義務
一身上の権利義務とは、被相続人個人に属し、相続によって引き継ぐことができないものを指します。
- 年金請求権や生活保護請求権
- 扶養請求権
- 選挙権や公的資格(医師免許、弁護士資格など)等
これらの権利義務は、個人に帰属するものであるため、相続対象にはなりません。
祭祀財産
祭祀財産とは、家系の祭祀を守るための財産であり、一般的な相続財産とは異なる扱いを受けます。
- 墓地や仏具、香典、神具など
これらは、相続人全員で分割するのではなく、慣習や家族の話し合いによって承継者を決定します(民法897条)。
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