STEP6 遺産分割協議

いろんな手続きがいるんだなぁ

相続が発生すると、故人の遺産をどのように分けるかを決める「遺産分割協議」が必要になります。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きのことです。

目次

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは

遺産分割には法律上の明確な期限はありませんが、相続税の申告期限である 「相続開始から10か月以内」 に手続きを終えるのが理想的です。

この期限を過ぎると、相続税の控除や特例が適用されなくなることがあり、結果的に税負担が増える可能性があります。

遺産分割をしないまま放置すると、以下のようなリスクが発生します。

  • 不動産や預金が相続人全員の共有になり、自由に使えなくなる
  • 時間が経つと相続人が増え、協議がより困難になる
  • 相続税の特例を受けられなくなる可能性がある など

特に、不動産が共有のままだと「売却や賃貸に全員の同意が必要」となり、柔軟な活用が難しくなります。 早めに話し合いを進めることが重要です。

遺産分割協議の進め方

1. 遺言書の有無の確認

まず、故人が遺言書を残しているかを確認します。
遺言があれば、その内容に沿って遺産を分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば変更も可能です。

2. 相続人を調査・把握

戸籍謄本などを取り寄せ、相続人が誰なのかを正確に確認します。
相続人が複数いる場合、話し合いに参加する人を明確にすることが重要です。

3. 相続財産を調査・把握

不動産、預貯金、株式、負債(借金)など、すべての財産をリストアップします。
財産調査が不十分だと、後になって新たな財産が見つかりトラブルの原因になることがあります。

4. 遺産の分け方を話し合う

相続人全員が納得する形で、遺産の分割方法を決めます。
公平な分け方を意識しつつ、それぞれの希望や事情を考慮することが大切です。

遺産分割の4つの方法

遺産分割には、大きく分けて以下の4つの方法があります。

1. 現物分割(不動産はAさん、預金はBさん など)

各相続人が異なる財産を受け取る方法。
「土地は長男、預金は次男」といった分け方ができるが、公平性に欠ける場合がある。

2. 換価分割(遺産を売却し、現金で分ける)

不動産などを売却し、その売却代金を分配する方法。
公平に分けられるが、売却までに時間がかかることがある。

3. 代償分割(1人が遺産を受け取り、他の相続人にお金を払う)

例えば、「長男が不動産を相続し、次男には代わりに現金を支払う」方法。
ただし、代償金を支払う資金が必要になる。

4. 共有分割(相続人全員で共有する)

全員が不動産などを共同で所有する方法。
ただし、将来的に売却や活用の際にトラブルになりやすい。

もし協議がまとまらなかったらどうなる?

もし協議がまとまらなかったらどうなる?

遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を決める重要な話し合いです。しかし、話し合いがスムーズに進まず、意見がまとまらないこともあります。

「相続人の間で意見が対立してしまった…」
「話し合いが進まないまま時間だけが過ぎてしまう…」

このような場合、家庭裁判所を利用して解決する方法があります。

遺産分割調停

相続人同士の話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。

調停では、裁判官と調停委員が間に入って仲裁し、相続人同士が合意できるように進めていきます。

ただし、調停でも合意できない場合は、次の「遺産分割審判」に進むことになります。

遺産分割審判

遺産分割調停が成立しない場合、家庭裁判所が「遺産分割審判」という手続きで強制的に分割方法を決定します。

審判では、裁判官が法律や相続人の状況を考慮して判断するため、相続人の希望通りにならない可能性もあります。

遺産分割のやり直しはできるのか?

一度決まった遺産分割協議を「やり直したい」と思うこともあるかもしれません。
結論からいうと、相続人全員が「もう一度話し合いたい」と合意すれば、遺産分割をやり直すことができます。


ただし、新たに分割をし直す場合、贈与税がかかる可能性があるため、慎重に進める必要があります。

遺産分割が無効の場合はやり直しが必須

以下のようなケースでは、そもそも遺産分割が無効となり、やり直しが必要になります。

  • 相続人の一部が参加していなかった
  • 重要な財産が故意に隠されていた
  • 強制的な同意や詐欺によって分割が決まった

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