認定住宅の特別控除ってどんな控除?
住替えの検討をすすめる簡単な方法ってないの?
「認定住宅の特別控除」を理解し、活用することで、住換え時の税金を大幅に節約できる可能性があります。
しかし、
この制度を利用するには、特定の条件を満たし、必要書類を揃え、適切な申請方法を踏む必要があります。
また、申請にあたっての注意点も押さえておくことが重要です。
この記事では、認定住宅の特別控除の具体的な内容から、受けるための条件、必要書類の準備、申請の手順、そして注意すべきポイントまで、詳しく解説します。
さらに、不動産売却の検討を一歩進めるためのおすすめの方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この情報を今から知っておくことで、将来的に売却を決断した際に、より良い条件で進めることができるようになります。
不動産売却を考え始めた今、この機会に認定住宅の特別控除について学び、住替え計画のための第一歩を踏み出しましょう。
このブログでは自宅などの不動産をどうしようかと情報収集している方に対して、
事前に知っておきたい不動産売却の基礎知識や優遇制度の具体的な内容、受けるための条件や必要書類、不動産相場のリアルな流れなどについて詳しく解説しています。
また、検討を一歩すすめるために、今から出来るおすすめの方法もご紹介しています。
この記事を書いているイシトチ不動産代表の小川は1000件以上の無料相談、多数の不動産取引に関わり、自分所有の不動産売却体験をもとに解説しています。
プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界にも持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また父の死をきっかけに相続準備の重要性を痛感し、家族に負担を掛けない相続準備の相談もおこなっています。
不動産売却は「情報整理」と「適切な人」が重要です。よかったら、私の体験を元に書いた「不動産売却で後悔しないために!成功のカギはこれだ!」という記事も読んでみて下さい。
この記事を、不動産売却の「情報整理」や一歩進めるための「ヒント」としてお役立てください。
知り合いゼロ。7社の不動産会社から無視。騙されそうにもなりましたが、めげずに挑戦して売却成功!必ず皆さんの役に立つ情報です。是非読んで下さい!
相続手続きの基礎知識や相続準備などを参考にしたい方はこちらのブログをご参考下さい。
認定住宅の特別控除とは
認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅など)の新築または取得をして令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住したとき、一定の要件の下で、性能強化費用の10%に相当する金額を、原則としてその年の所得税額から控除することができます。
また、この控除は住宅借入金等特別控除とはを選択適用になるので注意が必要です。
対象となる認定住宅
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅など
標準的な性能強化費用相当の限度額
650万円
控除率
10%
最大控除額
65万円
※標準的な性能強化費用相当額は認定住宅等の構造の区分にかかわらず、1㎡当たり定められた金額(45,300円/㎡)に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
適用要件
この制度は、新築住宅を取得するなどの住み換えをする場合に税負担を軽減できるため、売却して住み換えを検討している方はぜひ知っておきたい内容です。
しかし、この特別控除を受けるためには、満たすべき具体的な要件があります。これらの要件を理解し、適切に準備を進めることが大切です。
- 住宅の新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供していること
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
- 新築または取得をした住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分を自己の居住の用に供するものであること 等
申請期間や必要書類
・申請期間
この特別控除を活用するためには確定申告が必要です。通常、2月16日〜3月15日の間に申告をする必要があります。
・必要書類
- 認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書
- 家屋の登記事項証明書
- 「工事請負契約書」または「売買契約書」の写しなど
No.1221 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)から一部抜粋しました。より詳しい情報は国税庁のホームページでご確認下さい。
計算方法
例えば、自己資金で認定長期優良住宅(160㎡)を取得。所得税額は50万円。
控除可能額
45,300円×160㎡=724万8,000円
724.4万円≧650万円 →650万円(限度額)
650万円×10%=控除額65万円
控除額
所得税額50万円-65万円=▲15万円(繰越額)
所得税0円
翌年の控除額
所得税額50万円-15万円=35万円(所得税額)
所得税35万円(15万円の節税)
※その年で控除しきれない金額は翌年分の所得税から控除できます。
注意すること
住宅ローン控除とは併用ができません。
住宅ローン控除については、こちらの「住み替えを検討中の方必見!2023年改正、住宅ローン控除を再確認!」をご参考にして下さい。2023年の住宅ローン控除の改正点、特に注意すべきポイントとして適用条件について解説し、効率的な住み替え計画のすすめ方もご説明しています。
また、居住年、その前年及び前々年に3000万円控除や譲渡の軽減税率を適用している場合はこの特別控除は活用できませんし、居住年、その翌年及び翌々年の3年間は3000万円控除や譲渡の軽減税率は利用できません。
3000万円控除については、こちらの「家を売る前に知っておきたい!3000万円控除を最大限に活用する方法」をご参考にして下さい。この記事では、3000万円特別控除の具体的な内容から、受けるための条件や必要書類、申請方法、控除を受ける際の注意点について詳しく解説しています。
譲渡の軽減税率については、こちらの「不動産の売却検討者必読!長期譲渡所得の軽減税率特例とその条件」をご参考にして下さい。この記事では、長期譲渡所得の軽減税率の特例について詳しく解説し、受けるための条件や必要書類、申請方法、注意点に焦点を当て、検討を一歩進めるために、簡単にできるおすすめの検討方法もご紹介しています。
特例や特別控除の活用を考えた場合や譲渡税などがある場合は事前に管轄税務署の無料税務相談のご利用をおすすめします。相談する際は予約が必要になりますので、必ず一度お電話してから相談先に行ってください。
金沢税務署電話相談センター(金沢市)
076-261-3221
松任税務署(野々市市・白山市)
076-276-2345
国税庁のホームページでも、チャットボットやタックスアンサーなどで国税に関する疑問や質問などを調べることができますので是非ご活用ください。
確定申告を税理士にお願いする場合は、「家を売った後の確定申告、税理士の費用はいくら?」という記事を参考にして下さい。こちらの記事では、税理士に依頼した場合の料金相場、自分で確定申告を行うか税理士に任せるかの判断基準、依頼の流れについて、わかりやすく解説しています。
不動産売却の検討をすすめる簡単な方法
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まとめ
いかがだったでしょうか?
この記事を通して、認定住宅の特別控除について、その具体的な内容から受けるための条件、必要書類、申請方法、そして注意すべき点までを詳しく解説してきました。
さらに、不動産売却の検討をすすめる簡単な方法もご紹介しました。
実際の売却を検討する前に、まずは自宅などの不動産がどれくらいの価値があるかを知ることが重要ということも強調しました。
特に、まだ売却を決めかねている方にとって、イシトチ不動産の無料AI査定を活用すれば有益な検討材料の1つになります。
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これにより、不動産価格を把握することで、売却のタイミングや価格設定に関するより明確な判断が可能になります。
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この記事を読んでくださった皆様へ
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