実家の空き家問題は多くの人にとって重要な悩みの一つです。
特に売却を検討しているが、まだ決断に至っていない方々に向けて、
空き家の売却に関わる3000万円の特別控除の要件や使い方を詳しく解説します。
この特例を適切に理解すれば売却時の税金負担を大幅に軽減することが可能です。
また、
空き家特例に関するよくある質問も併せて説明します。
執筆している私自身、相続で取得した不動産を売却した経験があります。
実体験から得た知識と、多くのお客様のサポートしてきた経験をもとに、この記事で具体的かつ実用的なアドバイスを提供します。
今からこの知識を知ることで、将来的な売却の判断や売却プロセスをスムーズに進めるための大きな一歩とれば幸いです。
ぜひ、
この記事を参考にして、上手に不動産売却を進めるためのヒントを得てください。
このブログでは自宅などの不動産をどうしようかと情報収集している方に対して、
事前に知っておきたい不動産売却の基礎知識や優遇制度の具体的な内容、受けるための条件や必要書類、不動産相場のリアルな流れなどについて詳しく解説しています。
また、検討を一歩すすめるために、今から出来るおすすめの方法もご紹介しています。
この記事を書いているイシトチ不動産代表の小川は1000件以上の無料相談、多数の不動産取引に関わり、自分所有の不動産売却体験をもとに解説しています。
プロフィール
元ホテルマンで現在はファイナンシャルプランナー兼不動産業者として活動している私は、日本ファイナンシャル協会のAFP認定講習をきっかけにこの道に進むことを決めました。ホテル業界での経験を活かし、顧客サービスの精神を不動産業界にも持ち込んでいます。これまで1000件以上の無料コンサルティングと数多くの不動産取引に関わり、幅広い金融知識と深い市場理解を習得しました。また父の死をきっかけに相続準備の重要性を痛感し、家族に負担を掛けない相続準備の相談もおこなっています。
不動産売却は「情報整理」と「適切な人」が重要です。よかったら、私の体験を元に書いた「不動産売却で後悔しないために!成功のカギはこれだ!」という記事も読んでみて下さい。
この記事を、不動産売却の「情報整理」や一歩進めるための「ヒント」としてお役立てください。
知り合いゼロ。7社の不動産会社から無視。騙されそうにもなりましたが、めげずに挑戦して売却成功!必ず皆さんの役に立つ情報です。是非読んで下さい!
相続手続きの基礎知識や相続準備などを参考にしたい方はこちらのブログをご参考下さい。
相続空き家の3000万円控除とは
この特別控除は、相続または遺贈により取得した居住用家屋またはその敷地を売却する際に、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。
譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円(控除分)
※令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
譲渡所得<0円
この特別控除によって、譲渡所得がゼロになれば税金は発生しません。
主な適用要件
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
- 相続の開始の直前に1人で住んでいた。
- 一定の耐震基準になるようにリフォーム、もしくは建物を取り壊して売却する。
- 売却代金が1億円以下であること 等
この特例のポイントは全国的な空き家問題を解決するという背景があります。
つまり、
新しい建物には使えません。
また、
一定の耐震基準になるようにリフォームするか、建物を取り壊してから売却しないと使えない。
さらに、
マンションは使えません。
古い空き家を放置していれば、放火や老朽化などで近所の人に損害を与える可能性があります。
その点を税制優遇しながら空き家問題を解決していこうという趣旨があるので、コンクリート主体のマンションには適用されません。
建物を取り壊してもこの特例を使えますが、譲渡の時までに事業や賃貸などに利用していた場合はこの特例は使えません。
取り壊す前に店舗として貸したり、更地にして駐車場として貸したりしたら使えません。
細かい要件はこちらをご確認下さい。
適用期限
趣旨を考えれば、
一定数の空き家問題を解決すればいいので使える期限も定められています。
- 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間
- 相続の開始があった日から3年を経過した年末までに売却すること
主な必要書類
- 譲渡所得の内訳書
- 売った空き家等の登記事項証明書
- 被相続人居住用家屋等確認書※
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
- 売買契約書の写し等
※空き家の所在地を管轄する市区町村長に申請することで交付される書類
※確定申告の必要書類をまとめた記事があります。検討している時にこんなものが必要ななんだ程度に見ておいて下さい。「不動産を売る前にチェック!売却後の申告、何が必要?」よかったら参考にして下さい。
手続きの流れ
売却した年の翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告と特例の申請手続きを一緒に行います。
不動産売却に際し、特に相続物件に関する税金や控除についての知識は事前に把握しておくことが重要。
この記事を参考にしながら、この特別控除の節税効果を活用することをおすすめします。
また、上記の要件は、国税庁HPより参照して一部抜粋した内容です。お客様の要件や必要書類など違いますので、詳しい内容は国税庁ホームページを参考にして下さい。
よくある質問について
相続空き家特例(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)でよく受ける質問をまとめました!
納税額が0円でも確定申告が必要になりますか?
譲渡益が発生しない場合は確定申告の必要はありませんが、特別控除を活用する場合は確定申告は必要になります。
贈与などで建物を事前取得している場合は適用できますか?
適用できません。
店舗や倉庫は適用できますか?
適用できません。
空き家特例と併用できる制度はありますか?
居住用財産の3,000万円特別控除、特定の居住用財産の買換え特例、住宅ローン控除などと併用できます。
建物を売却後に取り壊しても適用が受けられますか?
現在は適用できません(令和5年11月)が、令和6年1月以降に関しては、譲渡の日の年の翌年2月15日までの間に、取壊し等を行えば適用可能になります。
亡くなった人が老人ホームなど介護施設に住んでいた場合は適用を受けられますか?
要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前に住んでいなかった場合でも、一定の要件を満たすときは活用できます。
この特例は相続人ごとに適用できますか?
1回の相続につき1人の相続人ごとに1回しか適用できません。ただし、2人の相続人が共有名義で空き家を相続してのちに売却する場合は、各相続人が3,000万円まで空き家特例による所得控除を受けることができます。
売却にかかる税金はいつ納めますか?
確定申告後に支払いをします。
相続前に売却した方が良いケースは?
親の生前に使える特例と死後に使える特例は違います。一番大切なのは住んでいる方の意思を尊重することです。まずは家族での話し合いからはじめて下さい。
取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていても使えますか?
使えません。
同一の被相続人からこの特例の適用を受けていても使えますか?
使えません。
親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売っても使えますか?
使えません。
相続した不動産は誰に相談したらいいですか?
売却が関わる相続不動産であれば税理士か不動産会社に相談することをおすすめします。
以上がよくある質問とその解答ですが、まだ解決しきれない疑問や不安があれば遠慮なくお知らせください。
当社はお客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。お問い合わせは【お問い合わせページ】または、【無料相談】までお気軽に。
皆様からのご質問やご意見は、今後のサービス向上に役立てさせていただきますので、どうぞお寄せください。
よろしくお願いいたします。
まとめ
相続された空き家の不動産売却における3000万円特別控除は、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3000万円を控除できる重要な税制度です。
この特別控除を適用するには、相続または遺贈により被相続人居住用家屋およびその敷地を取得し、特定の条件を満たす必要があります。
しかし、
この特例は認知度が低く、多くの人に利用されていない状況があります。
相続した空き家の売却に関して、疑問や不安があれば、不動産会社や税理士に相談することをお勧めします。
また、売却を早めに進めることで、税制面でのメリットを最大限に活用することが可能です。
売却を検討している方は、ぜひ問い合わせをして、具体的なアドバイスを受けることを検討してください。
自宅の売却を考えていけど、なかななすすめない方はこの記事もヒントにしてみて下さい!
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