STEP2 遺言書の有無

相続の手続きは何から始めればいいの?

相続が発生すると、まず最初に確認すべきなのが「遺言書の有無」です。遺言書がない場合、法定相続に基づいて遺産が分配されますが、遺言書がある場合は故人の意思を尊重することになります。

目次

相続手続きで最初にすること

親族が亡くなると、まず最初に確認すべきなのが「遺言書の有無」です。

なぜなら、遺言書には故人の最後の意思が書かれているため、相続で動き出す前に確認をしないといけないのです。

しかし、「そもそも遺言書ってなに?」「遺言書がどこにあるのか分からない」「見つからなかったらどうすればいい?」といった疑問や不安を抱えている方も多いものです。

そもそも遺言書とは

遺言書とは、故人が自分の財産をどのように分配したいのかを示す文書です。

遺言書があることで、故人の意思を尊重し遺産分割を円滑に進めることができます。また、相続人間の争いを防ぐ役割も果たします。

遺言書がない場合、法律に基づいた法定相続が適用されます。

しかし、法定相続の決まりが必ずしも故人の意思と一致しないこともあります。そのため、特定の相続人に特別な配慮をしたい場合や、相続の公平性を保つために、遺言書を作成します。

遺言書の種類

遺言書には主に以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言: 本人が全文を自筆し、署名・押印した遺言書。
  • 公正証書遺言: 公証役場で公証人が作成し、証人2人の立ち会いのもとで作成される遺言書。
  • 秘密証書遺言: 本人が作成し、公証人と証人2人の前で封印する遺言書。

遺言書の開封には検認が必要

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。検認は、遺言書の偽造や改ざんを防ぐためのものであり、相続手続きの前に実施されます。

遺言書を探す方法

遺言書が存在する場合、一般的に、以下の方法で遺言書を探すことができます。

  • 故人の自宅: 机の引き出しや金庫などに保管されている可能性があります。
  • 公証役場での照会: 公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の有無を確認できます。
  • 法務局に問い合わせ: 自筆証書遺言が法務局に保管されている場合、そこで確認が可能です。

その他、銀行の貸金庫などに預けている方もいらっしゃいます。

遺言書がなかった場合は?

もし故人が遺言書を残していなかった場合、相続は民法の定める法定相続に基づいて進められます。この場合、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産の分配を決定する必要があります。

法定相続のルール

法定相続では、故人の配偶者と子が優先的に相続権を持ちます。具体的な相続割合は以下の通りです。

  • 配偶者と子がいる場合: 配偶者が1/2、子が1/2を均等に分割
  • 配偶者と直系尊属(親)がいる場合: 配偶者が2/3、直系尊属が1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹がいる場合: 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

法定相続の場合、相続人の意見が一致しない場合、話し合いが難航し、家庭裁判所での調停が必要になることもあります。

また、相続人全員の合意が必要なため、分配が決まるまでに時間がかかることが多いです。

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