
相続税はどのくらいかかるのかなぁ
相続税申告とは

相続が発生すると、「相続税の申告が必要なのか?」「申告書ってどう書けばいいの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
相続税申告とは、相続により取得した財産が基礎控除額を超える場合に申告・納税する手続きです。
申告が必要な人には、原則として「相続開始から10か月以内」に申告・納税する義務があります。
相続税の申告が必要な場合
以下のような場合には、相続税の申告が必要です。
- 相続財産が基礎控除額を超えている
※基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
- 遺産の中に不動産や株式など評価が高くなりやすい資産がある
- 生前贈与などで課税対象額が増えている など
申告が必要かどうか判断しづらい場合もありますので、専門家に相談がおすすめです。
相続税の申告が不要な場合
一方、以下のような場合は申告不要です。
- 相続財産が基礎控除額以下
- 配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用によって課税対象額がゼロになる
- 生命保険や死亡退職金などの非課税枠内に収まっている
ただし、「申告不要=手続きゼロ」ではありません。特例を使うためには申告書の提出が必要な場合もありますのでご注意ください。
相続税の申告書を作成する流れ
相続税申告書の作成は、以下のステップで進めます。
相続財産の把握(不動産・預貯金・株・保険など)
↓
財産評価(路線価や不動産評価方法に基づく)
↓
遺産分割
↓
相続税の計算
↓
申告書の記入・添付書類の準備
↓
税務署への提出・納税
相続税の申告書の取得方法
申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署の窓口でも入手可能です。特別な申込などは必要ありません。
相続税の申告書の添付書類
主な添付書類は以下のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 預貯金や株式の残高証明書
- 保険金・退職金の支払明細など
書類が不足すると申告が受理されないこともありますので、漏れのないように準備が必要です。
相続税の申告書の提出方法
申告書の提出は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。相続人の住所地ではないので注意が必要です。最近ではe-Tax(電子申告)を使う方も増えており、オンラインでの申告も出来ます。
相続税申告は自分で作成できるか?

相続税の申告は、時間と手間をかければ自分で行うこともできます。
特に財産の内容がシンプルで、相続人が少ない場合などは、税務署の相談窓口を活用しながら申告書を作成する方もいらっしゃいます。
ただし、相続財産が多い場合や、特例を使って節税したいと考えている方は、相続税に強い税理士へ依頼するのがおすすめです。
申告ミスを防ぐだけでなく、将来の税務調査やトラブルを未然に防ぐ安心感も得られます。
よくある注意点と早めの対策のススメ
相続税申告には、いくつかの重要な注意点があります。
うっかり見落とすと、後で大きな負担やトラブルにつながることもあるため、事前に正しい知識を持っておくことが大切です。
期限(10か月)を過ぎると、ペナルティが発生
相続税の申告・納税の期限は、相続開始(通常は被相続人の死亡)から10か月以内と定められています。
この期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。
遺産分割がまとまらない場合でも、まずは期限内に申告を済ませ、後日修正申告をするなどの対応が必要になるケースも。時間には余裕を持って動くことが何より大切です。
特例の適用には申告が必要
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税を軽減できる制度は多くあります。しかし、これらの特例は「申告をしないと適用されない」という点に注意が必要です。
「相続税がかからないと思っていた」という理由で申告を怠ると、本来受けられるはずだった控除や特例を逃してしまうことに。結果的に損をすることにもなりかねません。
その他
申告書の記載ミスや、添付書類の不足は、税務署からの問い合わせや修正対応を求められる原因になります。
申告は「あとでやればいい」では間に合わないことも。相続税の申告は、思っている以上に手間と時間がかかります。 特に不動産が含まれていたり、相続人が複数いる場合、財産の調査・評価・分割協議・書類の収集などに多くの時間が必要になります。
「あとでやろう」と先延ばしにしていると、申告期限が目前に迫り、間に合わなくなるケースも少なくありません。
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