STEP1 相続手続きとスケジュール

いつまでに何をすればいいの?

相続は人生で何度も経験するものではなく、「何から手をつければいいのか分からない」と感じるのが普通です。相続発生からのスケジュールに沿って、いつ・何をすればよいのかを分かりやすくご紹介します。

目次

相続発生後の手続きとスケジュール

相続発生後の手続きとスケジュール

ご家族が亡くなられたあと、心の整理をつける間もなく始まるのが「相続の手続き」です。実は相続には期限のあるものが多く、「気づいたら間に合わなかった」というケースも珍しくありません。

この記事では、相続発生から1年程度のスケジュールに沿って、いつ・何をすればよいのかを分かりやすくご紹介します。相続の準備や対策を考えはじめた方にも役立つ情報です。

7~14日ぐらいまで

ご家族が亡くなった直後から、役所や金融機関への対応が必要となります。法律上の期限があるものもあるため、チェックリスト感覚でご確認ください。

死後すみやかに

金融機関への連絡

故人名義の銀行口座は、金融機関に連絡後に凍結されます。遺産分割が完了するまで預金は引き出せなくなるため、早めの対応が必要です。

公共料金などの名義変更・解約手続き

電気・ガス・水道・電話など、故人名義の契約を確認し、変更・解約を進めましょう。

7日以内

死亡届・火葬許可申請の提出

死亡届は医師の死亡診断書とともに提出し、火葬許可証を受け取ります。多くは葬儀社がサポートしてくれます。

10日または14日以内

年金の受給停止手続き

故人が年金を受け取っていた場合、日本年金機構への停止手続きが必要です。

14日以内

国民健康保険被保険者証の返却

故人が加入していた保険証を市区町村役場へ返却します。健康保険被保険者証などの社会保険は死亡後すみやかに勤務先に返納。

介護保険の資格喪失届の提出

介護保険を利用していた場合も、忘れずに届け出を。

世帯主変更届

故人が世帯主だった場合、住民票の世帯主変更も必要です。

3~4カ月ぐらいまで

初期の手続きを終えたら、次は相続財産の調査や手続きの検討に入ります。

できるだけ早く

遺言書の有無の確認・相続人や相続財産の調査

遺言書があるかどうかで、相続の進め方が大きく変わります。家の中や公正証書の有無を調べ、相続人と財産のリストアップを進めましょう。

3カ月以内

相続放棄の検討・手続き

相続人は、相続を「放棄」することもできます。借金などが多い場合は家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。期限は3カ月以内なので早めに判断を。

4カ月以内

所得税の準確定申告

故人が個人事業主や年金受給者だった場合、亡くなった年の所得税の申告を行います。

10カ月~1年ぐらいまで

相続税に関する手続きは、期限までに済ませなければ延滞税などが発生します。被相続人の死亡を知った翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告し、納税も同時期までにします。

なるべく10カ月以内

遺産分割

納税期の期限を考えて遺産の分け方を決める「遺産分割協議」は早めに行っておくと良いです。ちなみに、「遺産分割協議」は相続人全員で合意する必要があります。

10カ月以内

相続税の申告・納税

相続財産が基礎控除額を超える場合には、税務署に申告が必要です。
→ 基礎控除の目安:3,000万円 + 法定相続人 × 600万円

1年以内

遺留分侵害請求(必要に応じて)

遺言によって法定相続分が著しく減らされた相続人がいる場合、「遺留分の請求」が可能です。

2~5年ぐらいまで

以下の手続きは比較的長い期間が設けられていますが、申請しないと受け取れないお金もあるため、忘れずに行いましょう。

2年以内

葬祭費・埋葬料・高額医療費の申請

故人が加入していた健康保険から支給される制度があります。市区町村の窓口へ申請を。

3年以内

相続登記の手続き(不動産がある場合)

名義変更の手続きには、法務局への登記申請が必要です。2024年4月から3年以内に登記することが義務付けられました。期限内に登記せず、催促にも応じない場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

生命保険の死亡保険金請求

契約していた生命保険があれば、保険会社へ請求を。保険金は、3年以内に請求をしなければ時効により消滅するため、請求期限は多くの場合「3年以内」です。

5年以内

遺族年金・未支給年金の受給申請

故人に支給されるはずだった年金のうち、未支給分は相続人が請求できます。年金を受け取る権利は、権利発生後5年を経過すると時効によって消滅します。

ここでは、代表的な相続手続きについてご案内しました。

ただし、実際の相続ではご家庭の状況や財産の内容によって必要な対応が異なります。上記以外にも、名義変更や相続の手続き、金融機関の対応など、個別の確認が必要なケースも多く存在します。

相続は、遺されたご家族が安心して次の生活をスタートさせるための大切な過程です。

そして、その第一歩は、「自分の場合はどのような手続きが必要なのか」を知ることです。

追伸

不動産売却や相続を考え始めたら、まずは相談することが成功への第一歩です。

イシトチ不動産では、石川県エリア、特に金沢市、野々市市、白山市を中心に丁寧なサポートを提供しています。不安や疑問を解消しながら、最適なプランをご提案します。

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【相続の流れ

小川

イシトチ不動産の3つの約束

1. 複雑な手続きはすべてお任せください
私たちが窓口となり、必要な書類の準備から行政手続きまで対応いたします。
2. 面倒なやり取りを代行します
購入希望者や金融機関とのやり取りをすべて代行し、スムーズな調整を行います。
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お客様のペースに合わせてスケジュールを調整します。

担当者紹介

はじめまして、イシトチ不動産の小川です。

不動産の仕事に携わって15年になります。

親族や知人の不動産や相続の相談を受けることが始まりで、「相談して良かった」と喜ばれるうちに、もっと多くの方に安心を届けたいと考え、事業として本格的にスタートしました。

不動産、特に実家の売却は「資産の整理」であると同時に「心の整理」でもあります。

私自身、かつて他県にある実家を1人で処分しなければならない経験をしました。

そのときは「どうすればいいのか」「誰に相談すればいいのか」分からず、不安と寂しさの中で迷ったことを今でも鮮明に覚えています。

家はただの資産ではなく、家族の思い出が詰まった大切な場所。だからこそ「売る」と決めるには勇気がいります。

けれども、放置すれば傷みが進み、費用の負担が増え、資産価値が下がってしまう現実もあります。

この経験を通して私が強く感じたのは 「売ること」以上に、「安心して決断できるように寄り添う存在」が必要だ ということでした。

だからこそ私は、誠実な対応を心がけながら、お客様の意思を尊重し、現状分析と情報整理に取り組むことを大切にしています。

大切なのは、不安を一つずつ整理し、ご家族の想いを尊重しながら、納得のいくかたちで次の一歩を踏み出していただくこと。

それが私にとっての使命です。

資格:宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー(AFP)/賃貸不動産経営管理士/競売不動産取扱主任者/相続手続カウンセラー/相続財産再鑑定士

対応エリア:金沢市、野々市市、白山市に不動産がある方 ※上記以外の方は別途お問合せ下さい。

株式会社イシトチ不動産

所在地 石川県白山市石同新町170番地

代表者 小川 誠

免許番号 石川県知事免許(2)第4312号

所属団体名 (公社)全日本不動産協会

保証協会 (公社)不動産保証協会

公正取引協議会 不動産公正取引協議会

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1.身内を大切にする心を仕事に活かす。
2.全てのお客様に誠実に対応する。
3.正しい情報を伝える。
4.強引な売込みをしない。
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6.無理な資金計画を押し付けない。
7.嘘はつかない。
8.謙虚な気持ちで仕事をする。
9.気遣いや役立ちたいと思う。
10.お客様の幸せを願う。

もともと親族や知人の不動産や相続の相談を受けることが始まりで、「相談して良かった」と喜ばれるうちに、もっと多くの方に安心を届けたいと考え、事業として本格的にスタートしました。

身内や知人を大事にするように、お客様一人ひとりの状況を整理しながら不動産から相続相談まで、全ての手続きを丁寧にサポートするよう心がけて仕事をしています。

>私たちが大切にしている仕事の向き合い方について

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