金沢市の相続登記にかかる費用はいくら?登録免許税・司法書士報酬を解説

金沢市で相続登記をする際にかかる費用は、大きく分けて2種類です。登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)と、司法書士に依頼した場合の司法書士報酬です。

金沢市内の一般的な自宅(土地+建物・評価額合計1,500万円)を相続するケースでは、トータル14万〜21万円程度が目安です。

石川県・金沢市を中心に名義変更をサポートしているイシトチ不動産の小川です。私自身、父の相続を一人で経験しました。その経験をもとに、正直にお伝えします。

小川

私たちにできること、できないこと

名義変更の登記手続きそのものは、司法書士が行います。私たちは、その前段階を一緒に整理するサポートをしています。

  • 今の状況を整理する
  • 何から始めればいいかを一緒に考える
  • 必要な専門家(司法書士・税理士)に繋ぐ
  • 全体の段取りをわかりやすく説明する

この記事では、登録免許税の計算方法・書類取得費用・司法書士報酬の内訳から、費用を抑えるポイントまで解説します。まずは全体像を把握することから始めましょう。

この記事を読み終えると、以下のことが理解できます。
  • 金沢市の相続登記にかかる費用の全体像
  • 登録免許税の計算方法と金沢市での評価額の確認方法
  • 司法書士報酬の相場と費用が高くなるケース
  • 自分で手続きした場合の費用の目安
  • 免税措置が適用されるケースと費用を抑えるポイント
目次

相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。一般的には「不動産の名義変更」とも呼ばれています。

たとえば父親が亡くなって金沢市内の実家を相続した場合、登記簿上の所有者はまだ亡くなった父親のままになっています。この登記簿上の所有者を亡くなった父親から相続した自分に変更する手続きが相続登記です。

相続登記が必要な理由

相続登記をしないと、不動産の売却や銀行融資の担保設定ができません。また名義変更をしないまま放置すると、相続人が増えて手続きが複雑になるリスクもあります。

2024年4月から義務化

これまで相続登記は任意の手続きでしたが、2024年4月1日から法律上の義務になりました。相続を知った日から3年以内に手続きをしない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。

金沢市内でも、数十年前の相続がそのままになっているケースは珍しくありません。早めの対応をおすすめします。

金沢市の相続登記に必要な書類について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

相続登記の費用は実費と司法書士報酬

相続登記にかかる費用は大きく分けて2種類あります。

1つ目は実費です。自分で手続きをしても必ずかかる費用です。登録免許税と必要書類の取得費が含まれます。

2つ目は司法書士報酬です。司法書士に手続きを依頼する場合にかかる費用です。自分で手続きをする場合はかかりません。

まずは必ずかかる実費について確認しましょう。

実費

登録免許税

登録免許税とは、不動産の名義変更など登記手続きを行う際に法務局へ納める税金です。相続税や固定資産税とは別のものです。

計算式は「固定資産税評価額×0.4%」です。

評価額の調べ方

固定資産税評価額は以下の方法で確認できます。

毎年4月から6月頃に届く固定資産税の納税通知書の課税明細書に記載されています。納税通知書が手元にない場合は、金沢市役所 市民税課または各行政センター窓口で固定資産評価証明書を取得することで確認できます。郵送請求も可能です(金沢市公式サイトから申請書をダウンロード)。取得費用は1通400円程度です。

金沢市内の不動産の場合、固定資産税評価証明書の取得場所

金沢市役所 資産税課 
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151

計算例

  • 固定資産税評価額が1,000万円の場合、登録免許税は1,000万円×0.4%=4万円です。
  • 固定資産税評価額が2,000万円の場合、登録免許税は2,000万円×0.4%=8万円です。

土地と建物がある場合は、それぞれの評価額を合算して計算します。たとえば土地1,000万円・建物500万円の場合、合計1,500万円×0.4%=6万円が登録免許税になります。

納付方法

登録免許税の納付方法は主に2つあります。

収入印紙で納付する方法は、法務局や郵便局で購入した収入印紙を登記申請書に貼り付けて納付します。

オンライン申請の場合は電子納付も可能です。

免税措置について

一定の条件を満たす場合、登録免許税が免除される制度があります。

数次相続の場合の免税措置

数次相続とは、相続登記をしないまま相続人が亡くなり、さらに相続が発生したケースのことです。たとえば祖父が亡くなり名義変更をしないまま父も亡くなったケースがこれにあたります。

この場合、亡くなった父親を経由して登記する際の登録免許税が免税になる措置があります。手続き前に司法書士に確認することをおすすめします。

100万円以下の土地の場合の免税措置

固定資産税評価額が100万円以下の土地については、登録免許税が免税になる場合があります。地方の農地や山林などで適用されるケースがあります。こちらも手続き前に確認しておきましょう。

必要書類取得費

必要書類とは

相続登記の申請には複数の公的書類が必要です。これらの書類を取得する際にそれぞれ手数料がかかります。

証明書費

主な書類の取得費用の目安は以下のとおりです。

戸籍謄本は1通450円です。除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円です。住民票は金沢市の窓口交付では1通300円、コンビニ交付では200円です。固定資産評価証明書は1通400円程度です。登記事項証明書(登記簿謄本)は窓口で600円、オンライン請求で480円から500円です。印鑑証明書は1通200円から400円程度です。

戸籍謄本は相続人の人数や家族構成によって必要な通数が変わります。書類取得費の合計は一般的に1万円から3万円程度になることが多いです。

郵送費・交通費

本籍地が遠方にある場合、戸籍謄本を郵送で取り寄せる際に郵送料がかかります。往復で400円から500円程度が目安です。

2024年3月から広域交付制度が始まり、全国どこの役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。本籍地が遠方でも最寄りの役所で取得できるため、郵送費や交通費を節約できます。ただし郵送での請求には対応していないため、窓口に直接出向く必要があります。

司法書士報酬

司法書士報酬

司法書士に相続登記を依頼する場合、司法書士報酬がかかります。司法書士報酬は法律で金額が定められているわけではなく、依頼する事務所や案件の複雑さによって異なります。

相場

司法書士報酬の一般的な相場は5万円から15万円程度です。戸建て(土地と建物)1件のシンプルなケースであれば、登録免許税などの実費を含めた総費用の目安は20万円から25万円程度です。マンションの場合は14万円から18万円程度が目安とされています。

ただしこれはあくまでも目安であり、案件の内容によって費用は大きく変わります。複数の司法書士事務所に見積もりを取ることをおすすめします。

以前、相談に来られた方がこうおっしゃっていました。「費用より、こんなに書類がいるとは思わなかった」と。

費用の見当はある程度ついていた。でも戸籍を何通も集めて、遺産分割協議書を作って、法務局に申請して…その手間の多さに、目が丸くなっていました。

費用と手間、両方を事前に把握しておくことが、相続登記では特に大切だと感じています。

高くなるケース

以下のようなケースでは司法書士報酬が高くなる傾向があります。

不動産の数が多く、異なる管轄法務局に点在している場合

相続する不動産が複数あり、それぞれ異なる法務局の管轄にある場合は、各法務局に対して申請が必要になるため作業量が増えます。その分報酬も高くなります。金沢市内だけでなく他の市町村や他の都道府県にも不動産がある場合は特に注意が必要です。

相続人の数が多く、手続きが複雑な場合

相続人の数が多いと、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書への署名・押印の手配など、手間がかかる作業が増えます。相続人が全国各地に散らばっている場合は、書類のやりとりにも時間がかかります。

不動産評価額が高額な場合

不動産の評価額が高い場合、登録免許税が高くなります。また評価額を基準に報酬を設定している事務所もあるため、評価額が高いほど報酬も高くなるケースがあります。

数次相続が発生している場合

祖父が亡くなり名義変更をしないまま父も亡くなったケースのように、複数の相続が重なっている場合は手続きが複雑になります。必要な戸籍の収集や申請書の作成に手間がかかるため、報酬が高くなります。

自筆証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になることがあります。この検認手続きの対応が必要な場合は、通常の相続登記よりも手間がかかるため報酬が高くなります。ただし法務局に保管されている自筆証書遺言については検認不要です。

相続人同士が対立している場合

相続人同士で遺産の分け方について対立がある場合は、遺産分割協議がまとまらないことがあります。この場合は司法書士だけでは対応できず、弁護士への依頼が必要になることもあります。早めに専門家に相談することをおすすめします。

司法書士への依頼を検討している方は、まず無料相談を利用して費用の見積もりを取ることをおすすめします。

あなたの状況、どのタイプに近いですか?

相続登記の費用は、状況によって大きく変わります。まず自分がどのタイプかを確認してから、費用の目安を見てください。

▼ タイプA「シンプル」 

  • 不動産は実家1軒だけ 
  • 相続人は自分ひとり(または話し合い済み) 
  • 過去に名義変更を放置した不動産はない

費用の目安:9万〜13万円程度 登録免許税(評価額800万円の場合)3万2,000円+書類取得1〜2万円+司法書士報酬5〜8万円 シンプルなケースなので、自分で手続きすることも選択肢に入ります。

▼ タイプB「一般的」 

  • 兄弟姉妹など相続人が2〜3人いる 
  • 金沢市内の実家(土地+建物)を誰が引き継ぐか話し合いが必要 
  • 遺産分割協議書の作成が必要

費用の目安:16万〜21万円程度 登録免許税(評価額1,500万円の場合)6万円+書類取得2〜3万円+司法書士報酬8〜12万円 相続人が複数いると書類の量が増えます。司法書士への依頼をおすすめします。

▼ タイプC「複雑」 

  • 不動産が複数ある、または県外にも不動産がある 
  • 相続人が4人以上、または全国各地に散らばっている 
  • 「そういえば父が昔、田舎に土地を持っていたような…」

費用の目安:30万円以上になることも 登録免許税(評価額3,000万円の場合)12万円+書類取得3〜5万円+司法書士報酬15万円以上 管轄の法務局が複数になるケースも。早めに専門家へ相談することをおすすめします。

▼ タイプD「要確認」 

  • 親が亡くなったのに、祖父母の名義のままになっている不動産がある 
  • 相続登記を何年も放置している

費用は個別に試算が必要です 数次相続(相続が重なっているケース)は手続きが複雑になります。ただし免税措置が適用される場合もあるため、まず一度ご相談ください。

自分で手続きする場合の費用

司法書士に依頼せず自分で手続きをする場合は、司法書士報酬がかからないため費用を大幅に抑えられます。

ケース1の場合、自分で手続きをすると登録免許税と書類取得費用だけで4万円から5万円程度で済みます。

ただし登記申請書の作成や書類収集には時間と手間がかかります。書類に不備があると法務局から補正を求められることもあるため、複雑なケースでは司法書士への依頼をおすすめします。

費用は状況によって大きく変わります。まずは固定資産税の納税通知書で評価額を確認して、費用の目安を把握することから始めましょう。不明な点はお気軽にご相談ください。

費用を抑えるポイント

相続登記の費用を少しでも抑えるために、知っておくと役立つポイントをご紹介します。

固定資産税の納税通知書を確認する

登録免許税の計算に必要な固定資産税評価額は、毎年4月から6月頃に届く固定資産税の納税通知書の課税明細書に記載されています。事前に評価額を確認しておくことで、費用の目安を把握できます。

納税通知書が手元にない場合は、金沢市役所 市民税課または各行政センター窓口で固定資産評価証明書を取得することで確認できます。取得費用は1通400円程度です。

免税措置を活用する

先述のとおり、一定の条件を満たす場合は登録免許税が免除される制度があります。数次相続が発生しているケースや固定資産税評価額が100万円以下の土地については免税措置が適用される可能性があります。手続き前に必ず確認しておきましょう。免税措置を知らないまま手続きをしてしまうと、本来払わなくてよかった税金を納めることになってしまいます。

書類を自分で集める

司法書士に依頼する場合でも、戸籍謄本や住民票などの書類を自分で集めることで費用を抑えられる場合があります。依頼前に司法書士に確認してみましょう。

また2024年3月から始まった広域交付制度を利用すると、全国どこの役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。本籍地が遠方でも最寄りの役所でまとめて取得できるため、郵送費や交通費を節約できます。

自分で手続きをする

司法書士に依頼せず自分で手続きをすることで、司法書士報酬分の費用を節約できます。シンプルなケースであれば自分で手続きすることも可能です。

ただし登記申請書の作成や書類収集には時間と手間がかかります。書類に不備があると法務局から補正を求められることもあります。相続人が多い場合や不動産が複数ある場合など複雑なケースでは、司法書士に依頼した方がトータルでコストを抑えられることもあります。

費用の安い司法書士事務所を探す

司法書士報酬は事務所によって異なります。複数の事務所に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。

ただし費用だけで選ぶのは危険です。相続登記の実績が豊富で、丁寧に対応してくれる事務所を選ぶことが大切です。無料相談を実施している事務所も多いので、まずは相談してみましょう。

イシトチ不動産では相続登記に詳しい司法書士をご紹介することも可能です。費用や手続きについて不明な点があればお気軽にご相談ください。

よくある質問

相続登記の費用はいくらかかりますか?

費用は大きく分けて実費と司法書士報酬の2種類です。実費は登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)と書類取得費用(1万円から3万円程度)が必ずかかります。司法書士に依頼する場合の報酬は5万円から15万円程度が相場です。戸建て1件のシンプルなケースで総額20万円から25万円程度が目安です。

固定資産税評価額はどこで確認できますか?

毎年4月から6月頃に届く固定資産税の納税通知書の課税明細書に記載されています。納税通知書が手元にない場合は、市区町村役場で固定資産評価証明書(1通400円程度)を取得することで確認できます。

相続登記の費用は誰が負担しますか?

法律上の定めはなく、相続人同士で話し合って決めます。不動産を取得した相続人が負担するケースが最も一般的です。複数の相続人で費用を分担するケースもあります。

不動産が複数ある場合、費用はどうなりますか?

不動産の数が増えるほど登録免許税と書類取得費用が増えます。また司法書士報酬も不動産の数や管轄法務局の数によって高くなります。

遠方に住んでいても金沢市の不動産の相続登記ができますか?

はい、できます。金沢市内の不動産であっても、書類の収集は郵送で対応できるものが多く、登記申請も郵送で行えます。イシトチ不動産ではオンラインでのご相談にも対応しています。遠方にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

相続登記の費用はいつまでに用意すればいいですか?

法務局に申請するタイミングで登録免許税を納付する必要があります。書類収集から申請まで早くて1ヶ月程度かかることが多いため、余裕を持って準備しておくことをおすすめします。

司法書士に依頼すると費用以外にメリットはありますか?

はい、多くのメリットがあります。書類収集や申請書作成を代行してもらえるため時間と手間が省けます。書類の不備による補正のリスクが減ります。複雑なケースでも適切に対応してもらえます。また相続に関する疑問や不安をその場で相談できるため、安心して手続きを進められます。

まとめ・今すぐやること

この記事では、金沢市で相続登記をする際にかかる費用について、登録免許税・書類取得費用・司法書士報酬の内訳から実際のシミュレーション・費用を抑えるポイントまで解説しました。

最後に大切なポイントを整理します。

この記事のポイント

  • 相続登記の費用は実費と司法書士報酬の2種類です。実費は自分で手続きをしても必ずかかります。
  • 登録免許税は固定資産税評価額×0.4%で計算します。金沢市役所 市民税課または各行政センター窓口で固定資産評価証明書を取得して評価額を確認しましょう。
  • 司法書士報酬の相場は5万円から15万円程度です。不動産の数や相続人の数によって変わります。
  • 金沢市内の自宅(評価額1,500万円)を相続するケースで、総費用の目安は14万〜21万円程度です。
  • 数次相続や100万円以下の土地については免税措置が適用される場合があります。手続き前に必ず確認しましょう。

2024年4月から相続登記が義務化されています。相続を知った日から3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

今すぐやること

まず固定資産税の納税通知書を確認してください。評価額を把握することで登録免許税の目安がわかります。次に相続人が何人いるかを確認してください。相続人の数によって必要な書類の数や手続きの複雑さが変わります。

そして、早めに専門家に相談することをおすすめします。費用のことだけでなく手続きの流れや必要書類についても一緒に確認できます。

手続きの全体像についてはこちらの記事も参考にしてください。

ごあいさつ

私たちは金沢市、石川県エリアを中心に不動産の名義変更をサポートとしている不動産会社です。

もともと親族や知人から相談を受けることが始まりで、「相談して良かった」と喜ばれるうちに、もっと多くの方に安心を届けたいと考え、事業として本格的にスタートしました。

元ホテルマンの代表が身内や知人を大事にするように、お客様一人ひとりの状況を整理しながら不動産の名義変更(相続登記)を丁寧にサポートしています。

お気軽にご相談ください。

代表 小川

※本記事では、不動産実務や相続に関する一般的な情報をわかりやすくご紹介していますが、税法や制度は改正されることがあり、実際の手続きや税金の取り扱いはケースによって異なります。実際に相続が発生した場合や、具体的な対応をご検討の際は、税理士・司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 金沢市・石川県で不動産の名義変更の情報量NO.1
 株式会社イシトチ不動産
 TEL:076-205-3940
 営業時間:9:00~18:00 
 ※不定休、面談予約制

※本記事では、不動産実務や相続に関する一般的な情報をわかりやすくご紹介していますが、税法や制度は改正されることがあり、実際の手続きや税金の取り扱いはケースによって異なります。実際に相続が発生した場合や、具体的な対応をご検討の際は、税理士・司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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