金沢市の不動産を相続して「何をすべきか」と情報を探していますか?
石川県・金沢市を中心に、不動産の名義変更(相続登記)をサポートしているイシトチ不動産の小川です。私自身、埼玉県の不動産相続を経験した「相続経験者」です。その経験を活かしてここでは、金沢市にある不動産の名義変更(相続登記)が自分でできるのか、手続きの流れ・必要書類・費用・特殊なケースへの対応まで、まるごと解説しました。
私たちにできること、できないこと
名義変更の登記手続きそのものは、司法書士が行います。私たちは、その前段階を一緒に整理するサポートをしています。
- 今の状況を整理する
- 何から始めればいいかを一緒に考える
- 必要な専門家(司法書士・税理士)に繋ぐ
- 全体の段取りをわかりやすく説明する

この記事を読み終えると、以下のことが理解できます。
- 相続登記が義務化された背景と、過去の相続にも適用される理由
- 相続登記の手続きの全体像と、金沢市で申請する際の具体的な窓口・方法
- 自分で名義変更できるケースと、司法書士に依頼すべきケースの判断基準
- 登録免許税の計算方法と、司法書士に依頼した場合のトータル費用の目安
- 山林・農地を相続した場合に必要な、名義変更とは別の届出と期限
「相続登記の義務化」の内容と過去の相続への適用

2024年4月1日、相続登記がついに義務化されました。
これまで「いつかやろう」「費用がかかるから後回し」と放置されてきた名義変更(相続登記)ですが、法律が変わったことで、放置し続けることにリスクが生じています。
義務化が導入された社会的背景
相続登記が義務化された最大の理由は、全国に広がる「所有者不明土地」問題です。
名義変更がされないまま何十年も放置された土地や建物は、所有者が誰なのかを特定することが非常に困難になります。売買・公共工事・災害復旧など、あらゆる場面で支障が出るため、国が法律を整備することになりました。
石川県でも、能登半島地震(2024年1月)の復旧・復興において、所有者不明の土地・建物の存在が復旧作業の障壁になったケースが報告されています。

相続登記の義務化は、こうした事態を繰り返さないためにも重要な制度改正です。
義務化の対象者と「3年以内」の期限ルールの創設
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、名義変更(相続登記)を申請しなければなりません。
ポイントは、2024年4月1日以前に発生した相続も対象になる点です。
| ケース | 期限 |
| 2024年4月1日以降に発生した相続 | 相続を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に発生した相続(未登記のもの) | 2027年3月31日まで |
「昔、親が亡くなったときに名義変更をしていなかった」という方も、猶予期限内に対応が必要です。金沢市内でも、数十年前の相続がそのままになっているケースは珍しくありません。まず、登記簿(登記事項証明書)を確認することから始めましょう。
また、正当な理由なく期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、すべての未申請者に自動的に過料が課されるわけではありません。裁判所が個別に判断します。
「正当な理由」として認められる可能性がある主なもの
- 相続人の数が非常に多く、戸籍収集に時間がかかっている
- 相続人の間でトラブル・争いが生じており手続きが困難な状態
- 重病・介護など、申請者本人の健康上の事情がある など
遺産分割協議成立後の登記義務も
相続登記の義務化には、もう一つ見落としがちなルールがあります。
遺産分割協議(相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合い、合意すること)が成立した場合、その日から3年以内に相続登記を申請する義務が別途発生します。
つまり、期限が二重に設定されているイメージです。
| タイミング | 起算点 | 期限 |
| 相続が発生したとき | 相続を知った日 | 3年以内 |
| 遺産分割協議が成立したとき | 協議成立日 | 3年以内 |
遺産分割協議が長引くケースは珍しくありません。相続人が多い・仲が悪い・連絡が取れない相続人がいる、といった理由で、協議が数年にわたることもあります。
そのような場合でも「協議中だから登記しなくていい」とはなりません。協議がまとまった時点で、改めて3年以内という期限がスタートします。
協議が長引いている間の応急措置
遺産分割協議がまとまらない間でも、期限内であれば「相続人申告登記」という簡易的な申請をすることで、ひとまず過料を回避できます。この制度については、後半に詳しく解説します。
自分で出来る?手続きの流れと必要な書類

結論からお伝えします。相続登記は、自分で申請することができます。
法律上、司法書士への依頼は義務ではありません。ただし、必要書類の収集・書類の作成・法務局への申請など、やるべきことは多く、不動産の状況や相続人の数によって難易度が大きく変わります。
「自分でやってみたけど途中で断念した」というご相談も、実際によくいただきます。まずは全体の流れを把握してから、自分でやるか・専門家に任せるかを判断しましょう。
相続登記の手続きの流れ(全体像)
STEP1|相続人を確認する
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集
- 法律上の相続人を漏れなく特定する
- 2024年3月からの広域交付制度で、全国どこの役所でも取得可能に
STEP2|不動産を確認する
- 登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局またはオンラインで取得
- 固定資産税の納税通知書で所有不動産の一覧を確認
- 2026年2月〜「所有不動産記録証明制度」で漏れを防ぐ
- 固定資産税評価証明書で登録免許税の計算に備える
STEP3|遺産分割協議をする
- 相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合う
- 遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従う
STEP4|書類を集める
- 遺産分割協議書を作成(相続人全員の署名・実印が必要)
- 被相続人の戸籍謄本一式・住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書
- 不動産取得者の住民票・固定資産評価証明書(最新年度)
- 法定相続情報一覧図を活用すると複数手続きが効率化できる
STEP5|法務局に申請する
- 登記申請書を作成(法務局HPからひな形を取得)
- 登録免許税を収入印紙で納付(法務局・郵便局で購入可能)
- 窓口・郵送・オンラインのいずれかで提出
- 原本還付の手続きを忘れずに(銀行手続きなどでも使い回せる)
STEP6|完了・登記識別情報を受け取る
- 申請から審査完了まで通常10〜14日程度
- 「登記完了証」と「登記識別情報(12桁コード)」が交付される
- 登記識別情報はいわゆる「権利証」に相当するもの・厳重に保管
- 完了後は売却・賃貸・担保設定など正式に活用できるようになる
注意!!
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。申請する方の住所地ではない点に注意してください。
金沢市の不動産を相続した場合の管轄法務局
金沢地方法務局(本局)
〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)
電話:076-292-7810 窓口対応時間:平日 9:00〜17:00
↑↑↑金沢市内の不動産であれば、原則としてこちらが申請窓口になります。
また、遠方に住んでいる方でも申請できます。
相続人が金沢市以外(県外・海外)に住んでいる場合でも、申請方法は3つあります。
| 申請方法 | 内容 |
| 郵送申請 | 書類一式を金沢地方法務局へ郵送 |
| オンライン申請 | 法務省の「オンライン申請システム」から申請 |
| 窓口申請 | 直接、金沢地方法務局の窓口へ持参 |
遠方にお住まいの方には郵送申請が現実的です。ただし、書類に不備があると補正(やり直し)が必要になるため、事前確認を丁寧に行うことが重要です。
※できれば、法務局の登記相談を2~3回受けてから申請をしてください。その際は、事前予約することを強く推奨します。予約がないと当日行っても相談できないことがありますし、実際にもめているのを見たことがあります。たぶん、その方は予約の事を知らなかったと思います。相談時間は20分ですので、事前に相談内容を伝えやすいようにメモしていくといいと思います。ちなみに、電話相談もできますが、電話相談も予約制になるのでご注意ください。
金沢地方法務局(本局)登記相談予約サービス
【不動産登記に関する相談】
金沢地方法務局本局 電話076-292-7827
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
名義変更(相続登記)に必要書類一覧
必要書類は、相続のパターンによって異なります。代表的な2つのケースで整理します。
【パターンA】遺言書がなく、遺産分割協議で決める場合
| 書類 | 取得先 |
| 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各自の本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各自の本籍地の市区町村役場 |
| 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印) | 自分で作成 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 |
| 登記申請書 | 自分で作成(法務局HPからひな形取得) |
金沢市内の不動産の場合、固定資産税評価証明書の取得方法
金沢市役所 資産税課
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
固定資産税担当 または金沢市の各行政センター窓口で取得できます。 郵送請求も可能です。
【パターンB】遺言書がある場合 (相続人に相続)
| 書類 | 取得先 |
| 遺言書(検認済みのもの、または公正証書遺言) | 保管場所から取得・家庭裁判所で検認手続き |
| 被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村役場 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 |
| 登記申請書 | 自分で作成(法務局HPからひな形取得) |
遺言書がある場合、遺産分割協議書や印鑑証明書が不要になるため、書類はやや少なくなります。ただし、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局保管制度を利用している場合は不要)。
司法書士に依頼すべきケースは?
相続登記は自分でできる手続きですが、状況によっては司法書士への依頼を強くおすすめします。
以下のケースに一つでも当てはまる場合は、専門家のサポートを受けた方が、時間・費用・精神的な負担を総合的に抑えられることが多いです。
| ケース | 理由 |
| 相続人が多い(3人以上) | 戸籍収集・遺産分割協議書の作成が複雑になる |
| 相続人の中に連絡が取れない方がいる | 不在者財産管理人の選任など、追加手続きが必要になる場合がある |
| 被相続人が複数回転籍している | 出生から死亡までの戸籍収集が難航しやすい |
| 相続人の中に未成年者・認知症の方がいる | 特別代理人・成年後見人の選任が必要になる場合がある |
| 不動産が複数ある・県をまたいでいる | 管轄法務局が複数になり、申請書類も増える |
| 遺言書の内容に疑義がある・争いになっている | 法的判断が必要なため、弁護士との連携も含めて対応が必要 |
| 農地・山林など特殊な不動産がある | 農業委員会への届出など、登記以外の手続きが伴う |
| 相続放棄を検討している方がいる | 期限(3ヶ月)があるため、早期に専門家へ相談が必要 |
| そもそも時間・手間をかけたくない | 書類収集から申請まで一括で任せられる |
戸籍の収集だけでも、被相続人が複数回引っ越しをしていた場合、各自治体にバラバラに請求する必要があります。金沢市・白山市・野々市市であれば比較的近いですが、県外の自治体が絡むと郵送のやり取りだけで数週間かかることもあります。
「書類は全部そろったけど、登記申請書の書き方がわからない」「法務局に持って行ったら書類に不備があると言われた」というご相談も実際によくあります。
自分でできるケース
- 相続人が少ない(配偶者+子1〜2人など)
- 不動産が1つ・金沢市内にある
- 遺言書がある(書類が少なくなる)
- 時間に余裕があり、法務局への問い合わせも厭わない
司法書士への依頼を検討すべきケース
- 相続人が多い・連絡が取れない方がいる
- 不動産が複数・県をまたいでいる
- 農地・山林など特殊な不動産がある
- 手続きに時間をかけたくない
私の父は複数転籍してましたが、市役所に電話で相談すると丁寧な対応をしてもらえ、私の場合は必要な書類が手に入りました。人によって、ケースバイケースですので迷ったときは、まず相談だけでも構いません。状況を整理するだけでも、自分でできるかどうかの見通しが立ちます。
名義変更にかかる費用の詳細
相続登記にかかる費用は、大きく2つに分かれます。
- 登録免許税(国に納める税金・自分で申請しても必ずかかる)
- 司法書士報酬(司法書士に依頼した場合のみかかる)
それぞれ詳しく解説します。
1.登録免許税の計算方法
計算式
固定資産税評価額 × 0.4%
登録免許税は、相続登記の申請時に必ず納める税金です。自分で申請しても、司法書士に依頼しても、金額は変わりません。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」に記載されています。市場で取引される不動産価格ではありません。もし手元にない場合は、金沢市役所(市民税課)または各行政センターで「固定資産税評価証明書」を取得することで確認できます。
計算例
| 固定資産税評価額 | 登録免許税 |
| 500万円 | 2万円 |
| 1,000万円 | 4万円 |
| 2,000万円 | 8万円 |
| 3,000万円 | 12万円 |
注意点
- 不動産が複数ある場合は、それぞれの評価額を合算して計算します
- 土地と建物は別々に評価額が設定されているため、両方を合算する必要があります
- 100円未満の端数は切り捨てます
- 登録免許税は収入印紙で納付するのが一般的です(法務局窓口・郵便局で購入可能)
免税措置について
以下のケースでは、登録免許税が免税(0円)になる場合があります。
| 免税ケース | 条件 |
| 土地の相続登記(少額の場合) | 固定資産税評価額が100万円以下の土地 |
| 相続人への所有権移転前に行う登記 | 被相続人名義のまま登記されていない場合の特例 |
2.司法書士に依頼した場合の費用の目安
司法書士報酬は、事務所・案件の複雑さによって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
標準的なケース(相続人2〜3人・不動産1件)
| 費用項目 | 目安金額 |
| 司法書士報酬 | 6万〜12万円程度 |
| 登録免許税 | 評価額 × 0.4% |
| 戸籍収集の実費(郵送代・取得手数料) | 5,000円〜1万5,000円程度 |
| その他実費(交通費・郵送代など) | 数千円程度 |
費用が上がりやすいケース
- 相続人が多い(4人以上)
- 不動産が複数ある・県をまたいでいる
- 被相続人の戸籍が多岐にわたる(転籍を繰り返している)
- 遺産分割協議書の作成が複雑
費用を抑えるポイント
- 戸籍などの書類をある程度自分で集めてから依頼すると、報酬が下がる場合があります
- 複数の司法書士事務所に見積もりを取ることも有効です
トータルの費用感(シミュレーション)
例:金沢市内の自宅(土地+建物・評価額合計1,500万円)を配偶者1人が相続するケース
| 費用項目 | 金額 |
| 登録免許税 | 6万円 |
| 司法書士報酬 | 7万〜10万円程度 |
| 書類取得実費 | 1万円程度 |
| 合計目安 | 14万〜17万円程度 |
費用だけを見ると「高い」と感じる方もいますが、放置した場合の過料(10万円以下)や、将来の売却・二次相続時のトラブルを考えると、早期に対応することの方が総合的にはコストを抑えられます。
地方の土地(山林・農地)特有の注意点と追加手続き

金沢市の相続案件では、市街地の自宅だけでなく、山林や農地を一緒に相続するケースが少なくありません。
これらの不動産は、通常の宅地・建物とは異なる追加手続きが必要です。相続登記(名義変更)とは別の届出が義務づけられているため、見落とさないように注意が必要です。
山林を相続した場合の「森林の土地の所有者届出」
山林(森林)を相続した場合、相続登記とは別に、市区町村への届出が義務づけられています。被相続人が亡くなってから90日以内に届出が必要で、届出をしない場合、10万円以下の過料が課される場合もあります。
金沢市内に山林がある場合の届出先
金沢市森林再生課
金沢市広坂1丁目1番1号
電話:076-220-2217
届出に必要なもの(一般的な例)
- 届出書
- 登記事項証明書等
- 位置図
- 認印 など
注意点
相続登記の期限(3年以内)と、森林の土地の所有者届出の期限(90日以内)は別々にカウントされます。山林を相続した場合は、登記よりも先に届出の期限が来ることがあるため、早めの対応が必要です。
農地を相続した場合の「農業委員会への届出」
農地(田・畑)を相続した場合も、相続登記とは別に農業委員会への届出が必要です。相続を知って10か月以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以内の過料になる場合もあるので注意が必要です。
金沢市内に農地がある場合の届出先
金沢市 農業委員会事務局
金沢市柿木畠1番1号
電話:076-220-2223
届出に必要なもの(一般的な例)
- 届出書
- 相続を証明する書類(登記事項証明書等)
- 認印
農業委員会への届出は、あくまで「相続したことの報告」です。農地を売却したい・宅地に転用したいという場合は、別途「農地法3条・4条・5条の許可」が必要になります。農地の売却や転用を検討している場合は、相続登記と並行して早めに相談することをおすすめします。
名義変更が難しい不動産に使える2つの制度

相続した不動産のすべてが、スムーズに名義変更できるわけではありません。「遺産分割協議がまとまらず、期限が迫っている」「田舎の山林や農地、正直いらないけど売れる見込みもない」そんなときに知っておきたい制度が2つあります。
一つは協議が長引く場合の応急措置、もう一つは不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。どちらも比較的新しい制度で、知らないまま損をしているケースが少なくありません。
遺産分割が難航した場合に使える「相続人申告登記」
「相続人が多くて話し合いがまとまらない」 「連絡が取れない相続人がいて、遺産分割協議が進められない」このような場合でも、相続登記の義務化による期限(3年以内)と過料のリスクは容赦なく迫ってきます。
そこで活用できるのが、2024年4月1日に新設された「相続人申告登記」です。
制度の目的と過料回避の機能
相続人申告登記は、遺産分割協議が整っていなくても申請できる簡易的な登記です。
正式な相続登記(所有権移転登記)とは異なり、「自分がこの不動産の相続人である」という事実を法務局に申告するだけの手続きです。
最大の目的は「過料の回避」です。遺産分割協議が長引いて3年以内に正式な相続登記ができない場合でも、相続人申告登記を申請しておくことで、義務を果たしたとみなされ、過料の対象から外れます。
申請できる条件
相続人全員の同意・協力は不要というのが大きなポイントです。連絡が取れない相続人がいても、自分一人で申請を進めることができます。
ただし、相続人申告登記はあくまで「応急措置」です。正式な相続登記との違いを整理しておきましょう。
重要な注意点
相続人申告登記をしても、不動産の所有者にはなりません。
売却・担保設定・賃貸など、不動産を活用するためには、必ず正式な相続登記(所有権移転登記)が必要です。相続人申告登記は「時間を稼ぐための措置」であり、最終的には正式な相続登記で手続きを完了させる必要があります。
活用の流れのイメージ
相続発生
↓
遺産分割協議がまとまらない
↓
3年以内に「相続人申告登記」を申請(過料を回避)
↓
遺産分割協議が成立
↓
協議成立から3年以内に正式な「相続登記」を申請
↓
名義変更完了
「とにかく期限だけは守りたい」という方にとって、相続人申告登記は非常に有効な制度です。ただし、放置すると最終的な名義変更が遠のくため、協議が成立した後は速やかに正式な相続登記へ進むことをおすすめします。
不要な不動産を手放す「相続土地国庫帰属制度」
「相続した山林や田舎の土地、正直いらない…でも売れるかどうかもわからない」
そんな方のために、2023年4月27日から始まった制度が「相続土地国庫帰属制度」です。相続した土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。固定資産税を払い続けるだけの「負動産」を手放す手段として、注目されています。
遺贈(遺言による贈与)によって土地を取得した方も含まれます。また、共有地の場合は、共有者全員が共同して申請する必要があります。一部の相続人だけでは申請できない点に注意が必要です。
国が引き取れない土地の条件(不承認要件)
すべての土地が引き取ってもらえるわけではありません。以下の条件に一つでも該当する場合は、申請が却下されます。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地 など
制度利用の手続きの流れ
STEP1|法務局に相談(事前確認)
↓
STEP2|申請書類の作成、提出
↓
STEP3|承認後の負担金の納付
負担金の目安
| 土地の種類 | 負担金の目安 |
| 市街地の宅地(面積による) | 面積に応じて算定(最低20万円〜) |
| 農地 | 20万円 |
| 森林(山林) | 面積に応じて算定 |
| その他の土地 | 20万円 |
相続土地国庫帰属制度は、「どうしても手放したい土地」の最終手段として有効ですが、申請手数料・負担金・事前準備(解体・測量など)のコストがかかります。
まずは「売却できないか」「寄付できないか」を検討したうえで、それでも難しい場合の選択肢として活用するのが現実的です。
よくあるご質問

石川県で不動産の名義変更について情報量No.1を目指しているからこそ、どんな疑問にも正直に答えられます。ここでは、実際にご相談の中でよく出てくる質問を厳選してまとめました。「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、お気軽にご相談ください。
まとめ
この記事では、金沢市にある不動産の名義変更(相続登記)について、手続きの流れから費用・特殊なケースへの対応まで、幅広く解説しました。
最後に、重要なポイントを整理します。
相続登記は2024年4月から義務化
正当な理由なく3年以内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。「そのうちやろう」が通じない時代になっています。
自分でできるケースと、専門家に任せるべきケースあり
相続人が少なく・不動産が1つ・遺言書があるケースは、自分で申請できる可能性があります。一方、相続人が多い・農地や山林がある・遺産分割協議がまとまらないケースは、司法書士への依頼を強くおすすめします。
山林・農地には、別の届出期限
山林は90日以内、農地は10ヶ月以内に届出が必要です。相続登記の期限(3年以内)とは別にカウントされるため、見落としに注意が必要です。
協議がまとまらない・不要な土地には使える制度
「相続人申告登記」で過料を回避しながら時間を稼ぐ、「相続土地国庫帰属制度」で不要な土地を国に引き渡すという選択肢があります。
「自分の場合はどうすればいいんだろう?」と思ったら、一人で抱え込まずにまず相談してみてください。
状況を整理するだけで、次の一歩が見えてきます。売り込んだり、急かしたりすることはありません。あなたのペースで、一緒に考えていきましょう。

※本記事では、不動産実務や相続に関する一般的な情報をわかりやすくご紹介していますが、税法や制度は改正されることがあり、実際の手続きや税金の取り扱いはケースによって異なります。実際に相続が発生した場合や、具体的な対応をご検討の際は、税理士・司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
金沢市・石川県で不動産の名義変更の情報量NO.1
株式会社イシトチ不動産
TEL:076-205-3940
営業時間:9:00~18:00
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