
名義変更をしないとなぁ
執筆者紹介
はじめまして、イシトチ不動産代表の小川です^^ 不動産と建築に関わって15年以上になります。事業を始めるきっかけは親族や知人から不動産や相続の相談を受けることでした。 「相談してよかった」と喜ばれるうちに、この安心をもっと多くの方に届けたいと思うようになり、本格的にスタート。この記事も「何から始めたらいいかわからない」そんな不安を感じている方にとって、少しでもヒントになればと思い執筆しています。
遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その合意内容を文書にしたものです。
被相続人が遺言を残していない場合や、遺言で定められていない財産がある場合に必要になります。
遺産分割をした場合は後々のトラブルを避けるためにも、必ず文書で残すことが大切です。
また、この協議書は不動産の名義変更や預貯金の解約など、さまざまな相続手続きの場面で提出が求められます。
遺産分割協議書の必要書類
遺産分割協議書を作るにあたって、次のような書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産がある場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書 など
これらを準備した上で、協議の内容を文書にまとめていきます。
書き方
遺産分割協議書には、以下の要素を盛り込むことが基本です。
- 被相続人の氏名・生年月日・死亡日
- 相続人全員の氏名・住所
- 分割する遺産の詳細(例:預金口座の番号など)
- 誰がどの財産を相続するか明確に記載
- 相続人全員が署名・実印で押印 など
正確かつ明確に記載する必要があり、不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。
名義変更などの手続きについて

遺産分割協議書は、さまざまな名義変更や解約・移転の手続きに必要となります。
どの手続きに必要かを具体的に見ていきましょう。
遺産分割協議書が必要な手続き
銀行
故人の預金口座を解約・名義変更する際には、遺産分割協議書の提出が必要です。
加えて、銀行所定の相続手続き書類も求められることが多く、提出書類の一式を整えることが重要です。
証券会社又は株式発行会社
株式や投資信託などの金融商品を相続する場合も遺産分割協議書が必要です。
証券会社によって手続き方法や書類が異なるため、早めに問い合わせることがポイントです。
法務局
不動産の名義変更(所有権移転登記)には、遺産分割協議書が必須です。
正確な書類が揃っていないと、登記が受け付けられないこともあるため注意しましょう。
税務署
相続税の申告において、遺産の配分を証明する書類として遺産分割協議書を添付することがあります。 税理士のサポートを受けるとスムーズです。
運輸支局
車やバイクなどの名義変更にも、遺産分割協議書が必要です。
こちらも各地域の運輸支局に事前確認をしておくと安心です。
その他
上記以外にも、以下のような手続きに遺産分割協議書が必要になることがあります。
- ゴルフ会員権や各種権利の名義変更
- 借地・借家契約の承継 など
遺産分割協議書を作る必要がない場合と作るメリット
以下のような場合には、遺産分割協議書を作らずに相続手続きを進めることができます。
相続人が1人
相続人が1人だけであれば、協議をする相手がいないため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。必要な書類を揃えれば、名義変更などの手続きを進められます。
遺言書どおりに遺産分割
有効な遺言書があり、その内容に沿って遺産を分けるのであれば、協議は不要です。遺言が明確で、法的に問題がない場合は、協議書なしで各種手続きが可能です。
遺言書で遺産分割協議が禁止されている場合
遺言書に「遺産分割協議を行わないこと」と明記されているケースでは、協議そのものが認められず、協議書も作成できません。
遺産が預金のみ
相続財産が銀行預金のみであり、かつ相続人全員の同意がある場合は、金融機関の所定書類で手続きを進められることもあります。
法定相続分通りに遺産分割
遺産を法律で定められた割合(法定相続分)どおりに分ける場合には、協議書が不要となることもあります。 ただし、不動産の名義変更などでは提出を求められるケースもあるため、注意が必要です。
遺産分割協議書を作成するメリット
たとえ協議書が「法的に必須でない場合」であっても、あえて作成することで得られるメリットは多くあります。
相続税申告が必要な場合
相続税の申告には、相続財産の分割状況を明確に示す書類が必要です。遺産分割協議書があれば、税務署に対しての証明書類としても活用できます。
相続人が複数人いて後々のトラブルを回避したい場合
相続は感情も絡みやすく、後になって「そんなつもりじゃなかった」とトラブルになるリスクがあります。
協議の内容を文書に残し、全員が署名・押印することで合意内容が明確になるため、将来的な安心につながります。
遺産分割協議書は、相続の状況や手続き内容によって「不要な場合」もあれば、「作成しておいた方が良い場合」もあります。
重要なのは、「あとで困らないための備え」として、必要性をしっかり判断することです。
追伸
不動産売却や相続を考え始めたら、まずは相談することが成功への第一歩です。
イシトチ不動産では、石川県エリア、特に金沢市、野々市市、白山市を中心に丁寧なサポートを提供しています。不安や疑問を解消しながら、最適なプランをご提案します。
お気軽にご相談ください!
【相続の流れ】
- STEP1 相続手続きとスケジュール
- STEP2 遺言書の有無
- STEP3 相続人の調査
- STEP4 相続財産の確認
- STEP5 相続方法の選択
- STEP6 遺産分割協議
- STEP7 相続税の申告
- STEP8 遺産分割協議書と名義変更

イシトチ不動産の3つの約束。
担当者紹介
はじめまして、イシトチ不動産の小川です。

不動産の仕事に携わって15年になります。
親族や知人の不動産や相続の相談を受けることが始まりで、「相談して良かった」と喜ばれるうちに、もっと多くの方に安心を届けたいと考え、事業として本格的にスタートしました。
不動産、特に実家の売却は「資産の整理」であると同時に「心の整理」でもあります。
私自身、かつて他県にある実家を1人で処分しなければならない経験をしました。
そのときは「どうすればいいのか」「誰に相談すればいいのか」分からず、不安と寂しさの中で迷ったことを今でも鮮明に覚えています。
家はただの資産ではなく、家族の思い出が詰まった大切な場所。だからこそ「売る」と決めるには勇気がいります。
けれども、放置すれば傷みが進み、費用の負担が増え、資産価値が下がってしまう現実もあります。
この経験を通して私が強く感じたのは 「売ること」以上に、「安心して決断できるように寄り添う存在」が必要だ ということでした。
だからこそ私は、誠実な対応を心がけながら、お客様の意思を尊重し、現状分析と情報整理に取り組むことを大切にしています。
大切なのは、不安を一つずつ整理し、ご家族の想いを尊重しながら、納得のいくかたちで次の一歩を踏み出していただくこと。
それが私にとっての使命です。
資格:宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー(AFP)/賃貸不動産経営管理士/競売不動産取扱主任者/相続手続カウンセラー/相続財産再鑑定士
対応エリア:金沢市、野々市市、白山市に不動産がある方 ※上記以外の方は別途お問合せ下さい。
▼株式会社イシトチ不動産
所在地 石川県白山市石同新町170番地
代表者 小川 誠
免許番号 石川県知事免許(2)第4312号
所属団体名 (公社)全日本不動産協会
保証協会 (公社)不動産保証協会
公正取引協議会 不動産公正取引協議会
▼お客様との約束10カ条
1.身内を大切にする心を仕事に活かす。
2.全てのお客様に誠実に対応する。
3.正しい情報を伝える。
4.強引な売込みをしない。
5.信頼関係を深める。
6.無理な資金計画を押し付けない。
7.嘘はつかない。
8.謙虚な気持ちで仕事をする。
9.気遣いや役立ちたいと思う。
10.お客様の幸せを願う。
もともと親族や知人の不動産や相続の相談を受けることが始まりで、「相談して良かった」と喜ばれるうちに、もっと多くの方に安心を届けたいと考え、事業として本格的にスタートしました。
身内や知人を大事にするように、お客様一人ひとりの状況を整理しながら不動産から相続相談まで、全ての手続きを丁寧にサポートするよう心がけて仕事をしています。
対応エリア:金沢市、野々市市、白山市に不動産がある方 ※上記以外の方は別途お問合せ下さい。
▼お客様の声
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「いくつかの不動産会社に問い合わせたけど…」
・土地が中途半端で売れないと言われた
・隣地と合わせろと言われた(でも隣地は赤の他人)
・そもそも返事すらこない会社もあった
そんな状況でどんな方法で前に進み最終的にご実家を売却したのか?
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